○庄内広域行政組合理事会規則
平成6年4月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内広域行政組合規約(昭和47年指令地第642号。以下「規約」という。)第9条第10項の規定に基づき、理事会の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(理事長等の互選)
第2条 規約第9条第5項の規定による理事長及び副理事長の互選の方法については、普通地方公共団体の議会において行う選挙の例による。
(招集)
第3条 理事会は、理事長がこれを招集する。
2 理事の4分の1以上の者から会議に付議すべき事項を示して理事会の開催の請求があるときは、理事長は、これを招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事長は、原則として7日前までに理事に対し会議の日時及び場所並びに会議に付議すべき事項を通知しなければならない。
(議事)
第4条 理事会では、理事長が会議の議長となる。
2 理事会は、過半数の理事の出席がなければ開催することができない。
3 理事会の議事は、出席した理事の過半数でこれを決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。
4 前項の場合において、理事長は、理事として議決に加わる権利を有しない。
(書面表決等)
第5条 やむを得ない理由のため会議に出席できない理事は、あらかじめ通知された会議に付議すべき事項について、書面をもって表決し、又は当該理事の属する市町の副市長若しくは副町長を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前条第2項の規定の適用については、当該理事は出席したものとみなす。
(平17規則1・平19規則4・一部改正)
(議事録)
第6条 理事会の議事については、会議の内容及び出席した理事氏名を記載した議事録を作成しなければならない。
2 議事録には、理事長及び理事長が理事会において指名する2人の理事が署名しなければならない。
(事務の委任)
第7条 理事会は、その権限に属する事務を理事長に委任することができる。ただし、次の各号に定める事務については、この限りでない。
(1) 組合運営の基本方針に関すること。
(2) 庄内地方拠点都市地域基本計画の策定及び実施計画に関すること。
(3) 予算、決算その他議会の議決を経るべき議案の決定に関すること。
(4) 条例、規則、規程の制定及び改廃に関すること。
(5) 議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。
(6) 予定価格が一件5千万円を超える工事又は製造の請負に関すること。
(7) 予定価格が一件1千万円を超える(土地については、その面積が1件1,500平方メートルを超えるものに係るものに限る。)不動産の取得及び処分に関すること。
(8) 予定価格が一件1千万円を超える動産の取得及び処分に関すること。
(9) 職員の任免のうち、分限又は懲戒に関すること。
(10) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事務で理事長に委任することが適当でないと理事会が認めるもの。
(平24規則1・一部改正)
(報告の聴取等)
第8条 理事会は、前条の規定に基づき理事長に委任した事務について必要と認めたときは、報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(副理事長の職務)
第9条 副理事長は、理事長を補佐し、別に定めるところにより、理事長の職務を代理する。
(雑則)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第1号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。