○庄内広域行政組合公告式条例
昭和47年6月12日
条例第4号
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に理事長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、原文をこの組合の掲示場に、謄本を組合関係市町の市役所及び町役場の掲示場にそれぞれ掲示して行う。
(平17条例2・一部改正)
(規則の公布)
第3条 前条の規定は、規則の公布に準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除くほか、理事会の定める規程で公表を要するものを公表しようとするときは、その公表の旨の前文、年月日及び理事長名を記入して理事長印を押印しなければならない。
(条例以外の施行期日の特例)
第6条 規則又は議会の定める規則は、規定をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月10日から適用する。
2 第2条第2項に規定する原文の掲示は、地方卸売市場の建設が完了するまでの間、管理者の属する組合市町村の市役所又は町村役場の掲示場に掲示するものとする。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。