○庄内広域行政組合議会会議規則
昭和47年6月12日
議会規則第1号
第1章 総則
(参集)
第1条 議員は、招集の当日開会定刻前に議場に参集しなければならない。
(欠席の届出)
第2条 議員は、事故のため出席できないときは、その理由をつけ、当日の開議時刻までに議長に届出なければならない。
(議席)
第3条 議員の議席は、選出後最初の会議において、議長が定める。
2 補欠選出後新たに選出された議員の議席は、議長が定める。
3 議長は、必要があると認めるときは、討論を用いないで会議にはかって議席を変更することができる。
4 議席には、番号及び氏名標を附ける。
(会期)
第4条 会期は、毎会期の初めに議会の議決で定める。
2 会期は、招集された日から起算する。
(会期の延長)
第5条 会期は、議会の議決で延長することができる。
(会期中の閉会)
第6条 会議に付された事件をすべて議了したときは、会期中でも議会の議決で閉会することができる。
(議会の開閉)
第7条 議会の開閉は、議長が宣告する。
(会議時間)
第8条 会議時間は、午前10時から午後4時までとする。ただし、議長が必要と認めたときはこれを変更することができる。
(会議の開閉)
第9条 開会、散会、延会、中止、又は休憩は、議長が宣告する。
2 議長が開議を宣告する前又は散会、延会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
第2章 議案及び動議
(議案の提出)
第10条 議員が議案を提出しようとするときは、その案をそなえ理由を付け、発議者賛成者を含め、4人以上連署して議長に提出しなければならない。
(一事不再議)
第11条 議会で議決された事件については、同一会期中は再び提出することができない。
(動議成立に必要な賛成者の数)
第12条 動議は、法又はこの規則において特別の規定がある場合を除くほか、他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。
(修正の動議)
第13条 修正の動議は、その案をそなえ、発議者4人以上連署して議長に提出しなければならない。
(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)
第14条 会議の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、議会の承認を要する。
2 議員が提出した事件及び動議で前項の承認を求めようとするときは、提出者全員から請求しなければならない。
第3章 議事日程
(日程の作成及び配布)
第15条 議長は、開議の日時、会議に付する事件及びその順序を記載した議事日程を定め、あらかじめ議員に配布する。ただし、やむを得ないときは、議長がこれを報告して配布に代えることができる。
(日程の順序変更及び追加)
第16条 議長が必要あると認めるとき、又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかり、議事日程の順序を変更し、又は他の事件を追加することができる。
(議事日程のない会議の通知)
第17条 議長は、必要があると認めるときは、開議の日時だけを議員に通知して会議を開くことができる。
2 前項の場合、議長は、その開議までに議事日程を定めなければならない。
(延長の場合の議事日程)
第18条 議事日程に記載した事件の議事を開くに至らなかったとき、又はその議事が終わらなかったときは議長は、更にその日程を定めなければならない。
(日程の終了及び延会)
第19条 議事日程に記載した事件の議事を終わったときは、議長は、散会を宣告する。
2 議事日程に記載した事件の議事が終わらない場合でも、議長が必要と認めるとき又は議員から動議が提出されたときは、議長は討論を用いないで会議にはかり延会することができる。
第4章 選挙
(選挙の宣告)
第20条 議会において選挙を行うときは、議長は、その旨を宣告する。
(不在議員)
第21条 選挙を行う宣告の際、議場にいない議員は、選挙に加わることができない。
(議場の出入口の閉鎖)
第22条 投票による選挙を行うときは、議長は、第20条(選挙の宣告)の規定による宣告の後、議場の出入口を閉鎖し、出席議員数を報告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第23条 投票を行うときは、議長は、職員をして議員に所定の投票用紙を配布させた後、配布洩れの有無を確かめなければならない。
2 前項の投票用紙の様式は、議長がこれを定める。
3 議長は、議員をして投票箱を改めさせなければならない。
(投票)
第24条 議員は議席順により順次、投票を備え付けの投票箱に投入する。
(投票の終了)
第25条 議長は、投票が終わったと認めるときは、投票洩れの有無を確かめ、投票の終了を宣告する。その宣告があった後は投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第26条 議長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2 前項の立会人は、議長が、議員の中から会議にはかって指名する。
3 投票の効力は立会人の意見を聞いて議長が決定する。
(選挙結果の報告)
第27条 議長は、選挙の結果を直ちに議場において報告する。
2 議長は、当選人に当選の旨を告知しなければならない。
(選挙関係書類の保存)
第28条 議長は、投票の有効、無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類と併せてこれを保存しなければならない。
第5章 議事
(議題の宣告)
第29条 会議に付する事件を議題とするときは、議長は、その旨を宣告する。
(一括議題)
第30条 議長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席議員5人以上から異議があるときは、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議案等の説明及び質疑)
第31条 会議に付する事件は、会議において提出者の説明の後議員の質疑を行う。ただし、会議にはかり提出者の説明を省略することができる。
(修正案の説明)
第32条 第31条の質疑が終わったときは、議長は修正案の説明をさせる。
2 議員は、修正案に関し修正案の提出者及び説明のための出席者に対して質疑をすることができる。
(討論及び表決)
第33条 議長は、前条の質疑が終わったときは討論に付し、その終結後、表決に付する。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第34条 議会は、議決の結果生じた条項、字句、数字その他の整理を議長に委任することができる。
(議事の継続)
第35条 延会、中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再びその事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
第6章 発言
(発言の要求及び場所)
第36条 会議において発言しようとする者は、起立して「議長」と呼び自己の議席番号を告げ、議長の許可を得た後演壇又は議席でしなければならない。
2 議長は、議席で発言する議員を登壇させることができる。
3 2人以上起立して発言を求めたときは、議長は先起立者と認めた者を指名する。
(討論の方法)
第37条 討論については、議長は、最初に反対者を発言させ、次に賛成者及び反対者をなるべく交互に指名して発言させなければならない。
(議長の発言討論)
第38条 議長が議員として発言しようとするときは、議席に着き発言し、発言が終わった後、議長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、議長席に復することができない。
(発言内容の制限)
第39条 発言は、すべて簡明にするものとし、議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。
2 議長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は、発言を禁止することができる。
(討論の回数)
第40条 同一議員は、同一の議題について2回討論することができない。
(発言時間の制限)
第41条 議長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 議長が定めた時間の制限につき、出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(議事進行に関する発言)
第42条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの、又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 議事進行の発言が、その趣旨に反すると認めるときは、議長は直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第43条 延会、中止又は休憩のため発言が終わらなかった議員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑、討論の省略又は終結)
第44条 質疑又は討論が終わったとき議長は、その終結を宣告する。
2 質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、議員は、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 議員は、特に必要があると認めるときは、質疑又は討論省略の動議を提出することができる。
4 質疑若しくは討論終結の動議又は質疑若しくは討論省略の動議については、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
(選挙及び表決時の発言制限)
第45条 選挙及び表決の宣告は、何人も発言を求めることができない。ただし、選挙及び表決の方法についての発言は、この限りでない。
第7章 表決
(表決問題の宣告)
第46条 議長は、表決をとろうとするときは、表決に付する問題を会議に宣告する。
(不在議員)
第47条 表決宣告の際議場にいない議員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第48条 表決には、条件をつけることができない。
(起立による表決)
第49条 議長が表決をとろうとするときは、問題を可とする者を起立させ、起立者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
2 議長が起立者の多少を認定しがたいとき、又は議長の宣告に対し出席議員5人以上から異議があるときは、議長は記名又は無記名投票で表決をとらなければならない。
(投票による表決)
第50条 議長が必要あるとき、又は出席議員5人以上から要求があるときは、記名又は無記名の投票で表決をとる。
2 同時に記名投票と無記名投票の要求があるときは、議長は、いずれの方法によるかを無記名投票で決める。
(投票)
第51条 投票を行う場合には、問題を可とする者は賛成と、否とする者は反対と所定の投票用紙に記載し、投票箱に投入しなければならない。ただし、記名投票の場合は、議員の氏名を併記しなければならない。
(表決の訂正)
第53条 議員は、自己の表決の訂正を求めることはできない。
(簡易表決)
第54条 議長は、問題について異議の有無を会議にはかることができる。
2 異議がないと認めるときは、議長は、可否を宣告する。ただし、議長の宣告に対し、出席議員5人以上から異議があるときは、議長は、起立の方法で表決をとらなければならない。
(表決の順序)
第55条 同一の議題について、議員から数個の修正案が提出されたときは、議長が表決の順序をきめる。その順序は原案に最も遠いものから先に表決をとる。ただし、表決の順序について出席議員3人以上から異議があるときは、議長は、討論を用いないで会議にはかって決める。
2 修正案がすべて可決されたときは、原案について表決をとる。
第8章 規律
(品位の尊重)
第56条 議員は、議会の品位を重んじなければならない。
(議事妨害の禁止)
第57条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第58条 議員は、会議中は、みだりに議席を離れてはならない。
(新聞等の閲読禁止)
第59条 何人も、会議中は、参考のためにするもののほか、新聞紙又は書籍の類を閲読してはならない。
(許可のない登壇の禁止)
第60条 何人も、議長の許可がなければ演壇に登ってはならない。
(議長の秩序保持権)
第61条 すべて規律に関する問題は、議長が定める。ただし、議長が必要と認めるときは、討論を用いないで会議にはかり決める。
第9章 懲罰
(懲罰動議の提出)
第62条 懲罰の動議は、文書をもって発議者、賛成者を含め5人以上連署して議長に提出しなければならない。
2 前項の動議は、懲罰事犯があった日から起算して3日以内に提出しなければならない。
(懲罰動議の審査)
第63条 懲罰の動議が提出されたときは、議長はすみやかに会議に付し、討論を用いないで会議にはかり決めなければならない。
(戒告又は陳謝の案文)
第64条 戒告又は陳謝は、議会の定める案文によって行うものとする。
(出席停止の期間)
第65条 出席停止は5日を超えることができない。ただし、数個の懲罰事犯が併発した場合又は既に出席を停止された者について、その停止期間内に更に懲罰事犯が生じた場合はこの限りでない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第66条 出席を停止された者がその期間内に議会の会議に出席したときは、議長又は委員長は、直ちに退去を命じなければならない。
(除名が成立しないときの措置)
第67条 除名について法第135条第3項の規定による同意が得られなかった場合は、議会は、他の懲罰を科することができる。
(懲罰の宣告)
第68条 議会が懲罰の議決をしたときは、議長は公開の議場において宣告する。
第10章 会議録
(会議録の記載事項)
第69条 会議録に記載する事項は、次のとおりとする。
(1) 開会及び閉会に関する事項並びにその年月日時
(2) 開議、散会、延会、中止及び休憩の日時
(3) 出席及び欠席議員の氏名
(4) 職務のため議場に出席した事務局職員の職氏名
(5) 説明のため出席した者の職氏名
(6) 議事日程
(7) 議長の諸報告
(8) 議員の異動並びに議席の指定及び変更
(9) 委員会報告書及び少数意見報告書
(10) 会議に付した事件
(11) 議案の提出、撤回及び訂正に関する事項
(12) 選挙の経過
(13) 議事の経過
(14) その他、議長又は議会において必要と認めた事項
(会議録に掲載しない事項)
第70条 会議録には議長が取消を命じた発言及び第71条(発言の取消又は訂正)の規定により取消した発言は掲載しない。
(発言の取消又は訂正)
第71条 発言した議員は、その会期中に限り、議会の許可を得て発言を取消し又は議長の許可を得て発言の訂正をすることができる。ただし、発言の訂正は、字句に限るものとし、発言の趣旨を変更することはできない。
(会議録署名者)
第72条 会議録に署名する議員は、2人とし、議長が会議において指名する。
第11章 議員の派遣
(議員の派遣)
第73条 法第100条第13項の規定により議員を派遣しようとするときは、議会の議決でこれを決定する。ただし、緊急を要する場合は、議長において議員の派遣を決定することができる。
2 前項の規定により、議員の派遣を決定するに当たっては、派遣の目的、場所、期間その他必要な事項を明らかにしなければならない。
第12章 補則
(会議規則の疑義に対する措置)
第74条 この規則の疑義は議長が決める。ただし、異議があるときは、会議にはかって決める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年5月27日から適用する。
附則(昭和50年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年議会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。