○庄内広域行政組合議会運営委員会条例
平成6年4月1日
条例第13号
(趣旨)
第1条 議会運営委員会は、円満公正な議会の運営をはかり、議長の諮問に応ずるものとする。
(議会運営委員会の設置)
第2条 庄内広域行政組合議会に議会運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 議会運営委員(以下「委員」という。)の委員の定数は6人以内とし、鶴岡、酒田両市から選任された議員のうちから各2人以内、両市を除く各町から選任された議員のうちから2人以内をもってそれぞれ選出された者で構成する。ただし、議長及び副議長は、委員に算入しない。
3 前項の委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選出されるまで在任する。
4 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(平17条例3・一部改正)
(議会運営委員の任期の起算)
第3条 委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(委員の選任)
第4条 委員は、議長が会議に諮って指名する。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は委員の互選によるものとし、任期は委員の任期による。
(委員長及び副委員長がともにないときの互選)
第6条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。
2 前項の互選の場合には、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第7条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第8条 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長がともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長、副委員長の辞任)
第9条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。
(議会運営委員会委員の辞任)
第10条 議会運営委員会委員が辞任しようとするときは、議長の許可を得なければならない。
(招集)
第11条 委員長は、議会開会の前に委員会を招集するほか、委員長が必要あると認めるとき、議長の要請があるとき、又は3人以上の委員から要求があるときは、委員会を招集する。
2 委員会を招集するときは、委員長は議長に通知しなければならない。ただし、議長の要請による場合はこの限りでない。
(定足数)
第12条 委員会は、委員定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(表決)
第13条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 前項の場合において、委員長は、委員として議決に加わることができない。
(記録)
第14条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(1) 議会の会期及び議事日程に関すること。
(2) 会議に付議する諸案件及び請願に関すること。
(3) 議会で行う選挙及び指名に関すること。
(4) 議会関係例規類の疑義並びに制定改廃に関すること。
(5) 法令に基づかない委員会等に議員の中から選任する委員に関すること。
(6) 議会が主催する行事に関すること。
(7) 議員の慶弔に関すること。
(8) その他必要な事項
(会議規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の庄内広域行政組合議会運営委員会条例第2条の規定により最初に設置された議会運営委員会の委員の任期は、同条第3項の規定にかかわらず、平成7年5月31日までとする。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。