○庄内広域行政組合の監査に関する条例
昭和47年6月12日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員の事務執行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(定期監査の期日及び通知)
第2条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、監査期日及び要領を監査期日前7日までに理事会に通知しなければならない。
(平3条例4・平6条例3・一部改正)
(随時監査の期日の通知)
第3条 監査委員は、法第199条第2項及び第5項の規定による監査を行うときは、監査期日及び要領を監査期日前7日までに理事会に通知しなければならない。ただし、緊急に監査の必要があるときは、この限りでない。
(平3条例4・平6条例3・令2条例2・一部改正)
(特別監査の着手の期日)
第4条 法第75条第1項、第98条第2項及び第242条第1項の規定による監査の請求並びに法第199条第6項及び第7項、第235条の2第2項並びに第243条の2の2第3項の規定による監査の要求があった場合には、7日以内に監査に着手しなければならない。ただし、特にやむをえない理由があるときは、この限りでない。
(平3条例4・令2条例2・一部改正)
(例月出納検査の期日)
第5条 法第235条の2第1項の規定による例月出納検査は毎月25日に、前月分の収支について行う。ただし、その日が休日にあたるときその他やむをえない事情があるときは、変更することができる。
(平6条例3・一部改正)
(決算審査の期限)
第6条 法第233条第2項及び第241条第5項の規定による決算及び証書類についての意見は、審査に付された日から30日以内に、理事会に提出しなければならない。ただし、やむをえない理由があるときは、この限りでない。
(平6条例3・令2条例2・一部改正)
(資金不足比率等の審査の期限)
第7条 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第22条第1項の規定による資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類についての意見は、審査に付された日から30日以内にこれを理事会に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
(平21条例2・追加)
(監査又は検査の結果)
第8条 法第199条第4項の規定による監査並びにその他の監査若しくは検査の結果の報告及び公表は、監査若しくは検査の終了した日から30日以内に行う。ただし、やむをえない理由があるときは、この限りでない。
(平3条例4・平6条例3・一部改正、平21条例2・旧第7条繰下)
(公表の方法)
第9条 監査委員の行う公表は、組合の公告式の例による。
2 直接請求に基づく監査の結果及び監査委員が必要と認めるものは、前項の規定によるほか、監査委員が適当と認める公表の方法によることができる。
(平6条例3・平11条例2・一部改正、平21条例2・旧第8条繰下)
(委任規定)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、監査委員が協議して定める。
(平21条例2・旧第9条繰下)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。