○庄内広域行政組合事務所設置条例
平成6年4月1日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第7項の規定に基づき、局及び事務所の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事務所の設置)
第2条 庄内広域行政組合の理事会の権限に属する事務を分掌させるため、組合に次の事務所を置く。
(1) 広域行政事務所
ア 広域行政の推進に資する事業の実施及び連絡調整に関する事項
イ 庄内地方拠点都市地域基本計画の策定並びに当該計画に基づく事業の実施及び連絡調整に関する事項
ウ 市町職員の共同研修の実施に関する事項
エ 理事会に関する事項
オ 議会に関する事項
カ 予算、決算その他青果市場管理事務所に属しない事項
(2) 青果市場管理事務所
ア 地方卸売市場の設置及び管理運営に関する事項
イ 文書に関する事項
ウ 条例、規則及び諸規程に関する事項
(3) 食肉流通施設事務所
ア 食肉流通施設の設置及び管理運営に関する事項
イ 文書に関する事項
ウ 条例、規則及び諸規程に関する事項
(平11条例3・平17条例2・平24条例1・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。