○庄内広域行政組合処務規程

平成6年4月1日

訓令甲第2号

公設庄内青果物地方卸売市場組合処務規程(昭和58年訓令甲第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、理事会の権限に属する事務の分掌に関し必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 広域行政事務所(以下「広域事務所」という。)に広域行政係を置き、青果市場管理事務所(以下「青果事務所」という。)に青果管理係を置き及び食肉流通施設事務所(以下「食肉事務所」という。)に食肉流通係を置く。

(平11訓令甲3・全改)

(広域行政係の分掌事務)

第3条 広域行政係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 理事会に関すること。

(2) 組合議会に関すること。

(3) 監査委員に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 庄内地方拠点都市地域基本計画の策定並びに事業の実施に関すること。

(6) その他の広域行政計画の策定並びに実施に関すること。

(7) 組合市町の職員の共同研修の実施に関すること。

(8) 広域行政に係わる調査研究の実施に関すること。

(9) 市町村自治に係わる関係団体との連絡調整に関すること。

(10) 行政企画に関する諸統計の整備に関すること。

(11) 広報及び広聴に関すること。

(12) 事務の計画調整に関すること。

(13) その他事務所に属さないこと。

(平17訓令甲1・平24訓令甲1・一部改正)

(青果管理係の分掌事務)

第4条 青果管理係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の勤務条件に関すること。

(2) 文書の管理及び公印に関すること。

(3) 条例、規則及び諸規程に関すること。

(4) 物品等に関すること。

(5) 財産の管理に関すること。

(6) 青果市場運営の企画調整に関すること。

(7) 青果市場施設及び付属設備の整備に関すること。

(8) 施設の使用許可又は取消しに関すること。

(9) 使用料及び手数料の調定並びに徴収に関すること。

(10) 保証金等の預託に関すること。

(11) 関連事業者の営業及び場内営業の許可に関すること。

(12) 市場取引委員会に関すること。

(13) 青果市場運営の連絡調整及び改善に関すること。

(14) 卸売業者の許可、せり人の届出及び買受人の承認に関すること。

(15) 青果市場内取引業務の許可に関すること。

(16) 卸売業者、せり人及び買受人の取引業務の指導監督に関すること。

(17) 青果市場取扱品の検査、証明に関すること。

(18) 青果市場取引業務関係団体の指導調整に関すること。

(19) 青果市場の取引業務に関する資料の収集、調査及び日報、月報、年報等の統計に関すること。

(20) 生鮮食料品の流通状況調査に関すること。

(21) 青果市場取引状況の公表及び広報に関すること。

(22) 青果市場取引制度の調査研究に関すること。

(23) 卸売業者、買受人及び関連事業者の経営状況の調査に関すること。

(24) 前各号に掲げるもののほか青果市場の管理運営及び取引業務に関すること。

(平11訓令甲3・平17訓令甲1・一部改正)

(食肉流通係の分掌事務)

第5条 食肉流通係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 職員の勤務条件に関すること。

(2) 文書の管理に関すること。

(3) 条例、規則及び諸規程に関すること。

(4) 予算及び決算に関すること。

(5) 財産に関すること。

(6) 食肉流通施設運営の企画調整に関すること。

(7) 食肉流通施設及び付属設備の整備に関すること。

(8) 食肉流通施設の建設に関すること。

(9) 食肉流通運営業者及び食肉関係業者との連絡調整に関すること。

(10) 食肉関係衛生機関との連絡調整に関すること。

(11) 前各号に掲げるもののほか食肉流通施設の管理運営に関すること。

(平11訓令甲3・追加)

(参与)

第6条 組合に専門委員として参与を置く。

2 参与は、鶴岡市企画部長、酒田市企画部長、鶴岡市農林水産部長及び酒田市農林水産部長の職にある者とする。ただし、広域行政組合事務局長の職にある者は除く。

3 参与は、組合の基本方針、事業実施計画並びにその運営の立案に参画する。

(平9訓令甲2・平10訓令甲1・一部改正、平11訓令甲3・旧第5条繰下、平12訓令甲2・平18訓令甲1・平19訓令甲3・平22訓令甲4・平25訓令甲1・平30訓令甲2・一部改正)

(事務局長及び所長の設置)

第7条 組合に事務局長を、事務所に所長を置く。

(平11訓令甲3・旧第6条繰下・一部改正)

第7条の2 事務所に、必要に応じ主幹をおくことができる。

(平22訓令甲1・追加)

(次長の設置)

第8条 事務所に、必要に応じ次長を置くことができる。

(平11訓令甲3・旧第7条繰下)

(主査の設置)

第9条 事務所に、必要に応じ主査を置くことができる。

(平11訓令甲3・旧第8条繰下)

(係長の設置)

第10条 係に、係長を置く。

(平11訓令甲3・旧第9条繰下)

(調整主任等の設置)

第11条 係に、必要に応じ調整主任、主任及び主事を置くことができる。

(平11訓令甲3・旧第10条繰下)

(職務)

第12条 前条に規定する職の職務は、別に法令に定めのあるものを除くほか、次のとおりとする。

職務

事務局長

理事会の命を受け、組合の総合運営と各事務所の総合調整を図る。

所長

理事会及び事務局長の命を受け、主管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

主幹

理事会、事務局長及び所長の命を受け、特定事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

次長

所長の職務を補佐し、主管事務を整理するとともに、所属職員を指揮監督する。

主査

上司の命を受けて特定事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

係長

上司の命を受けて係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

調整主任

上司の命を受けて係に属する事務を掌理し、所属職員を指揮する。

主任

上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指導する。

主事

上司の命を受けて担当事務に従事する。

(平11訓令甲3・旧第11条繰下・一部改正、平22訓令甲1・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成10年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成11年訓令甲第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令甲第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年訓令甲第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令甲第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年訓令甲第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令甲第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成30年訓令甲第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

庄内広域行政組合処務規程

平成6年4月1日 訓令甲第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成6年4月1日 訓令甲第2号
平成9年8月8日 訓令甲第2号
平成10年4月27日 訓令甲第1号
平成11年2月25日 訓令甲第3号
平成12年9月14日 訓令甲第2号
平成17年10月1日 訓令甲第1号
平成18年4月1日 訓令甲第1号
平成19年4月1日 訓令甲第3号
平成22年3月5日 訓令甲第1号
平成22年9月10日 訓令甲第4号
平成24年2月27日 訓令甲第1号
平成25年4月1日 訓令甲第1号
平成30年3月15日 訓令甲第2号