○会計管理者の権限に属する事務を出納員へ、会計管理者から委任された出納員の権限に属する事務を会計職員への委任
昭和49年6月21日
告示第4号
改正文(昭和58年告示第3号)抄
昭和58年4月1日から施行する。
改正文(平成6年告示第6号)抄
平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年告示第6号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第10号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
別表第1
(平6告示6・平11告示6・平19告示10・一部改正)
出納員として指定する職 | 出納員に委任する事項 |
所長 | 1 郵便切手、葉書の出納及び保管 2 職員の給与その他会計管理者が現金で支払う支出金の支払 3 旅費、報酬等緊急を要するものの指定金融機関よりの払出及び支払 4 庁用物品の出納及び保管 |
別表第2
(平6告示6・平19告示10・一部改正)
会計職員の指定 | 会計職員の区分 | 会計職員に委任する事項 |
職名 | ||
係長 | 現金取扱会計職員 物品取扱会計職員 | 1 郵便切手、葉書の出納及び保管 2 職員の給与その他会計管理者が現金で支払う支出金の支払 3 旅費、報酬等緊急を要するものの指定金融機関よりの払出及び支払 4 庁用物品の出納及び保管 |