○庄内広域行政組合公印規則
昭和49年7月23日
規則第6号
(総則)
第1条 この規則は、庄内広域行政組合における公印の管理及び使用その他公印について必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類及び使途)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する庁印及び職印をいう。
2 庁印は組合名をもってする公文書に、職印は職名をもってする公文書にそれぞれ使用するものとする。
(公印の取扱)
第3条 公印の管守及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。
(公印の管守)
第4条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印にそれぞれ管守者をおく。
(公印の取扱者)
第5条 管守者は、それぞれの管守する公印について、当該所属職員のうちから当該公印の取扱責任者を指定することができる。
(公印の調整及び改刻)
第7条 公印の調製及び改刻並びに廃止(以下「異動」という。)の手続きは、事務局長を通じて理事会の承認を受けなければならない。
2 管守者は、公印の異動が生じたときは、すみやかに所長に連絡しなければならない。
(平11規則2・一部改正)
(公印簿)
第8条 公印は、すべて別記様式第1号による公印簿に登録したあとでなければ使用することができない。
2 公印簿には、印影、公印管守者及び使用開始又は廃止の年月日その他異動事項を登録する。
(公印の使用)
第9条 公印を使用しようとする者は、決裁を経た原議及び押なつを必要とする文書を公印管守者又は取扱責任者に提示し、審査を受けたうえ、押なつするものとする。
2 公印は、正規の勤務時間内に使用しなければならない。ただし、正規の勤務時間外に使用することについて、管守者が特にやむを得ないと認め、あらかじめ承認を与えた場合は、この限りでない。
(公印の事故届)
第10条 取扱者は、公印に盗難、紛失又は不正使用の事故があったときは、ただちに必要な措置を講じ、別記様式第2号による公印事故届を事務局長を通じて理事会に届け出なければならない。
(平11規則2・一部改正)
(公印の廃止)
第11条 公印がま減及びき損等により使用に耐えなくなったとき及びその他の理由により使用しなくなったときは、廃止するものとする。
2 公印を廃止しようとするときは、別記様式第3号による公印廃止届に当該公印を添え、事務局長に届け出なければならない。
(平成11規則2・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第2号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際に現に収入役が在職する場合は、当該収入役の在職期間中に限り、この規則による改正前の別表第1及び別表第2の規定は、なおその効力を有するものとする。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1
(平11規則2・全改、平19規則1・平22規則3・一部改正)
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 |
庁印 | 1 | てん書 | 正方形 | 30 | 青果市場管理事務所長 |
理事会印 | 2 | てん書 | 正方形 | 21 | 青果市場管理事務所長 |
理事長印 | 3 | てん書 | 正方形 | 30 | 青果市場管理事務所長 |
理事長印 | 4 | てん書 | 正方形 | 21 | 青果市場管理事務所長 |
理事長職務代理者印 | 5 | てん書 | 正方形 | 21 | 青果市場管理事務所長 |
会計管理者印 | 6 | てん書 | 正方形 | 21 | 会計管理者 |
会計管理者職務代理者印 | 7 | てん書 | 正方形 | 21 | 会計管理者 |
事務局長印 | 8 | てん書 | 正方形 | 21 | 広域行政事務所長 |
広域行政事務所長印 | 9 | てん書 | 正方形 | 21 | 広域行政事務所長 |
広域行政事務所印 | 10 | てん書 | 正方形 | 21 | 広域行政事務所長 |
市場印 | 11 | てん書 | 正方形 | 18 | 青果市場管理事務所長 |
青果市場管理事務所長印 | 12 | てん書 | 正方形 | 21 | 青果市場管理事務所長 |
青果市場管理事務所印 | 13 | てん書 | 正方形 | 21 | 青果市場管理事務所長 |
食肉流通施設事務所長印 | 14 | てん書 | 正方形 | 21 | 食肉流通施設事務所長 |
食肉流通施設事務所印 | 15 | てん書 | 正方形 | 21 | 食肉流通施設事務所長 |
庄内広域行政組合監査委員印 | 16 | てん書 | 正方形 | 21 | 庄内広域行政組合監査委員 |
別表第2
(平11規則2・全改、平19規則1・平22規則3・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
(平6規則3・一部改正)
(平6規則3・令3規則1・一部改正)
(平6規則3・令3規則1・一部改正)