○庄内広域行政組合自家用電気工作物保安規程
昭和49年2月15日
訓令甲第1号
(目的)
第1条 この規程は、電気事業法(昭和39年法律第170号)第74条第3項で準用する同法第52条第1項の規定に基づき、庄内広域行政組合が設置する施設の自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この規程の適用を受ける電気工作物は、別表第1のとおりとする。
(法令遵守義務)
第3条 電気工作物の設置者及び電気工作物の工事、維持又は保安運用に従事する者(以下「従事者」という。)は、電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
(保安業務の監督)
第4条 理事会は、電気工作物の工事、維持又は運用に関する保安の監督にあたらせるため、電気工作物を設置する施設に電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)をおくものとする。
(主任技術者の職務)
第5条 主任技術者の保安監督の職務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 電気工作物の工事及び保守に関すること。
(2) 電気工作物の運転操作に関すること。
(3) 保安器材の整備に関すること。
(4) 災害時の保安対策に関すること。
(5) 保安教育に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
2 主任技術者は、当該施設の管理責任を有する者(以下「管理責任者」という。)と密接な連携をもって電気工作物についての保安の職務を遂行しなければならない。
(主任技術者不在時の措置)
第6条 理事会は、主任技術者が心身の故障その他やむを得ない理由により、不在となる場合にその職務を代行する者(以下「代行者」という。)をあらかじめ定めておかなければならない。
(従事者)
第7条 従事者は、電気工作物の保安に関し主任技術者の指導監督を受けなければならない。
(設置者の義務)
第8条 電気工作物に関する保安上の重要な決定を行う場合又は電気工作物にかかわる建設工事を計画する場合は、主任技術者の意見を徴しなければならない。
2 法令に基づいて行う所轄庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には、主任技術者の参画のもとにこれを立案し、決定しなければならない。
3 所轄庁が法令に基づいて行う検査には、主任技術者を立会わせなければならない。
(安全確保措置)
第9条 主任技術者は、電気工作物の安全な運用を確保するため必要と認められる場合は、電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し、当該施設の管理責任者に提出し、承認を得なければならない。
第10条 電気工作物に関する工事を実施する場合は、主任技術者の監督のもとにこれを行わなければならない。
2 主任技術者は、工事が竣工したときには所定の検査をし、保安上支障がないかどうかを確認の上、施設の管理責任者に報告しなければならない。
第11条 主任技術者は、当該施設の電気工作物について別表第2に定める基準に従い点検及び測定を実施しなければならない。
2 前項の点検及び測定の結果、法令に定める技術基準に適合しない電気工作物があるときは、主任技術者の監督のもとに補修工事又は使用制限若しくは使用を停止する等適切な措置をとらなければならない。
第12条 主任技術者は、平常時又は事故等異常時における当該施設のしゃ断器、開閉器その他の機器の操作順序、方法等を定め従事者に周知しておかなければならない。
2 主任技術者及び従事者は、事故等異常な状態が発生し又は発生の恐れがある場合は、あらかじめ定められた事故の軽重の区分に従い、すみやかに所定の関係先に連絡若しくは報告し、必要な指示を受け適切な応急措置をとらなければならない。
3 前項の連絡先、報告事項及び経路は、受電室その他の見やすい場所に掲示しておかなければならない。
4 受電用しゃ断器の操作にあたっては、必要に応じ関係電気事業者の事業所と連絡して行わなければならない。
第13条 主任技術者は、あらかじめ施設の管理責任者と協議の上、非常災害時にそなえて電気工作物の保安を確保するため適切な措置をとることができるよう災害対策を確立しておかなければならない。
2 主任技術者は、災害が発生し又は発生の恐れがあると認められるときは、直ちに送電を停止することができる。
(危険表示)
第14条 受電室、その他の高圧電気工作物が設置されている場所等には、人の注意を喚起する危険の表示をしなければならない。
(保安教育)
第15条 主任技術者は、従事者に対し、保安に関し必要な知識及び技能の教育並びに災害その他の事故が発生した時の措置について必要な指導訓練を適宜行わなければならない。
(器具の整備)
第16条 電気工作物の保安のため必要とする測定器その他の器具は、常に整備し適正に保管しておかなければならない。
(記録)
第17条 電気工作物の工事、維持及び運用に関し作成する記録は、別表第3のとおりとする。
2 主要電気機器の補修記録は、別表第4に定める設備台帳によるものとする。
(委任規定)
第18条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
附則(平成6年訓令甲第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年訓令甲第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
別表第1
(平9訓令甲1・全改)
需要設備名称 | 庄内広域行政組合が設置する施設 | ||
同所在地 | 山形県東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地50番地 | 山形県東田川郡三川町大字押切新田字杉苗田23番地2 | |
受電 | 受電電圧 | 6.6KV | 6.6KV |
受電設備容量 | 450kVA | 250kVA | |
受電電力種別 | 常時 | 常時 | |
発電 | 発電機電圧 |
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発電設備容量 |
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保安上の責任分界点 | 東北電力(株)藤島変電所押切線押切下組分線5―9―3号柱より分岐し、構内引込柱に施設した気中開閉器の電源側端子とする。 | 東北電力(株)藤島変電所押切線押切下組分線5―北5号柱より分岐し、構内引込柱に施設した気中開閉器の電源側端子とする。 | |
財産上の責任分界点 | 同上 | 同上 |
別表第2
対象 | 巡視点検測定 | |||||
項目 | 頻度 | 項目 | 頻度 | 項目 | 頻度 | |
受電室 | 日常巡視 | 1/週 | 停電点検 | 3/年 | 絶縁抵抗測定 | 4/年 |
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| 主要機器内部点検 | 1/年 | 接地抵抗測定 | 2/年 |
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| 絶縁油試験 | 1/年 |
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| シーケンス試験 | 4/年 |
| 事故巡視 | 不定期 |
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照明設備 | 日常巡視 | 1/日 | 精密点検 | 1/年 | 絶縁抵抗測定 | 1/年 |
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| 清掃点検 | 2/年 | 接地抵抗測定 | 2/年 |
| 事故巡視 | 不定期 |
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動力設備 | (低圧) |
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| 日常巡視 | 1/日 | 停電点検 | 1/3ケ月 | 絶縁抵抗測定 | 2/年 |
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| 接地抵抗測定 | 2/年 |
| 事故巡視 | 不定期 |
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電熱設備 | 日常巡視 | 1/日 | 停電点検 | 1/日 | 絶縁抵抗測定 | 2/年 |
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| 接地抵抗測定 | 4/年 |
| 事故巡視 | 不定期 |
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電線路 | 日常巡視 | 1/週 | 接地装置 | 2/年 | 接地抵抗測定 | 2/年 |
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| 機器点検 | 1/年 |
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| 事故巡視 | 不定期 |
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別表第3
保安規程により記録を準備するものはつぎのとおりとする。
1 巡視記録簿
巡視対象工作物毎に巡視の種類、実施年月日、巡視結果、巡視結果に基づき行った措置及び巡視を行った者の氏名を記録する。
2 点検測定記録簿
点検、測定対象工作物毎に点検、測定の種類、実施年月日、点検結果、測定結果、それらの結果に基づき行った措置及び点検、測定を行った者の氏名を記録する。
3 電気事故の記録簿
停電事故 停電発生日時、継続時間、停電区域及び停電事由を記録する。
重大事故 電気関係報告規則に基づく、事故報告の速報、詳報の控
機器損壊事故 発生日時、損壊機器名、損壊状況復旧日時、復旧状況及び原因を記録する。
4 補修工事記録簿
設備の補修工事、増設工事及び廃止工事につき、計画の概要、実施期日、工事施工者受入試験結果を記録する。
別表第4
主要電気機器設備台帳作成要領はつぎのとおりとする。
1 対象機器
受電用開閉器、しゃ断器、変圧器、高圧コンデンサ、その他の主要なもの。
2 記載事項
機器の定格
製造者名
製造年月日
製造番号
移動履歴
3 試験測定結果の記録
(1) 絶縁耐圧試験
試験年月日、結果
(2) 絶縁抵抗測定
試験年月日、結果
(3) 絶縁油試験
試験年月日、結果