○庄内広域行政組合と畜場設置及び管理条例

平成13年9月10日

条例第2号

(設置)

第1条 食用に供するために行う獣畜の処理の適正を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与するため、と畜場法(昭和28年法律第114号)に規定すると畜場を設置する。

(名称及び位置)

第2条 と畜場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 庄内食肉流通センター

(2) 位置 東田川郡庄内町家根合字中荒田21番地の2

(平17条例1・一部改正)

(使用の許可)

第3条 庄内食肉流通センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ、理事会の許可を受けなければならない。

2 理事会は、前項の許可に際し、センターの管理上必要があるときは、その使用について条件を付することができる。

(使用料)

第4条 前条の規定によりセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める金額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を、使用料として規則で定める期日までに納付しなければならない。

(平26条例2・平31条例3・一部改正)

(使用料の免除)

第5条 理事会は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用許可の取り消し等)

第6条 理事会は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又はセンターの管理上やむを得ない理由が生じたときは、使用条件を変更し、若しくは使用許可を取り消し、又は使用を停止することができる。

(1) 虚偽の申請により使用許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) と畜場法その他の関係法令、この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、使用条件が変更され、若しくは使用許可を取り消され、又は使用を停止されたことにより生じた損害については、組合はその責を負わない。

(原状回復)

第7条 使用者は、センターの使用を終えたとき又は使用を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

2 前項に規定する原状回復に要する費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償)

第8条 使用者は、センターの施設又は付属設備を汚損し、若しくは損傷し、又は滅失したときは、理事会の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成26年条例第2号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

別表

区分

畜種

単位

金額

と殺解体施設使用料

普通と畜

牛、馬

1頭につき

1,300円

1頭につき

600円

子牛、子馬

1頭につき

600円

めん羊、山羊

1頭につき

400円

病畜と畜

牛、馬

1頭につき

1,450円

1頭につき

750円

子牛、子馬

1頭につき

750円

めん羊、山羊

1頭につき

550円

冷蔵庫使用料

牛、馬

2分の1体2個1日につき

200円

豚、子牛、子馬

めん羊、山羊

2分の1体2個1日につき

100円

備考

1 子牛とは、生後12月未満の牛をいう。

2 子馬とは、生後12月未満の馬をいう。

3 冷蔵庫の使用について、入庫及び出庫の日はそれぞれ1日とみなす。

ただし、入庫と出庫が同日の場合は1日とする。

庄内広域行政組合と畜場設置及び管理条例

平成13年9月10日 条例第2号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第3章 と畜場
沿革情報
平成13年9月10日 条例第2号
平成17年7月1日 条例第1号
平成26年3月10日 条例第2号
平成31年2月25日 条例第3号