○庄内広域行政組合職員定数条例

昭和47年6月12日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項の規定に基づき組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、12人以内とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

庄内広域行政組合職員定数条例

昭和47年6月12日 条例第7号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和47年6月12日 条例第7号
昭和48年9月1日 条例第7号
平成6年4月1日 条例第1号