○庄内広域行政組合職員定数条例
昭和47年6月12日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第6項及び第172条第3項の規定に基づき組合に勤務する一般職の職員(臨時又は非常勤職員を除く。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、12人以内とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。