○庄内広域行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例

昭和48年9月1日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項及び第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(休職の事由)

第2条 任命権者は職員が水難、火災その他の災害により生死不明又は所在不明となった場合は、これを休職とすることができる。

2 任命権者は法第28条第2項各号の一及び法第55条の2第5項の規定並びに前項の規定に該当して休職にされ若しくは休職になった職員がその休職の事由の消滅又はその休職の期間の満了により復職した場合において定数に欠員がないときは、これを休職にすることができる。

(降任、免職及び休職の手続)

第3条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職にする場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任、免職又は休職は、任命権者が当該職員にその旨を記載した書面を交付して行わなければならない。

(休職の期間)

第4条 法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項の規定による休職の期間は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、3年(当該休職の事由が公務に起因するときは、その事由が消滅するまでの間とし、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあっては、同条第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期。以下この項において同じ。)をこえない範囲内において必要に応じ、個々の場合について任命権者が定める。この休職の期間が3年に満たない場合においては、休職した日から引き続き3年をこえない範囲内においてこれを更新することができる。

2 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

3 第2条第2項の規定に基づく休職の期間は、定数に欠員が生ずるまでの間とする。この場合において、欠員の数が同条同項の規定に基づく休職者の数より少ないときは、いずれの休職者について欠員を生じたものとするかは、任命権者が定めるものとする。

(平30条例3・令2条例3・一部改正)

(休職の効果)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者は、その休職の期間中、法令又は条例に別段の定めがある場合を除くほか、いかなる給与又は報酬も支給されない。

(平30条例3・一部改正)

(復職)

第6条 任命権者は、休職の期間中であっても、法第28条第2項第1号及びこの条例第2条第1項に規定する休職の事由が消滅したときは、当該職員が離職し、又は他の事由により休職にされない限り、すみやかにその職員を復職させなければならない。

2 休職の期間が満了したときは、当該職員は、当然復職するものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

庄内広域行政組合職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例

昭和48年9月1日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年9月1日 条例第12号
平成6年4月1日 条例第1号
平成30年2月28日 条例第3号
令和2年2月10日 条例第3号