○庄内広域行政組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例
昭和48年9月1日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平30条例4・一部改正)
(懲戒の手続)
第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(戒告の効果)
第3条 戒告は、文書をもって、その責任を確認し及びその将来を戒めるものとする。
(減給の効果)
第4条 減給は、1日以上1年以下の期間、給料月額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては、報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。
(平30条例4・全改、令2条例4・一部改正)
(停職の効果)
第5条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。
2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。
3 停職者は、停職期間中、いかなる給与も支給されない。
(他の任命権者に対する通知)
第6条 任命権者を異にする職員の職に併任されている職員について懲戒処分を行った場合においては、当該処分を行った任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第4号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。