○職員の営利企業の従事制限に関する規則
昭和50年1月31日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の規定に基づき、職員の営利企業の従事制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(許可を受けなければならない地位等)
第2条 法第38条第1項の規定による任命権者の許可を受けなければならない地位等は、次の各号のとおりとする。
(1) 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずるもの
(2) 自ら営利を目的とする私企業を営むもの
(3) 報酬を得て、営利以外の事業団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる職を兼ね又はその事業若しくは事務に従事するもの(特別職に属する職、国家公務員又は公共事業体の職にあわせつくものも含む。)
(4) 勤務時間をさいて職以外の職務又は事務に従事するもの
(許可の基準)
第3条 任命権者は、法第38条第1項の規定により営利企業等に従事するについて、職員から許可の申請があったときは、次の各号に該当する場合を除き、かつ、法の精神に反しないと認められる場合に限り、許可することができる。
(1) 職務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(2) 職員が勤務する機関又は職員が占めている職と、兼ねようとする地位又は従事しようとする事業若しくは事務との間に特別な利害関係があり又はその発生のおそれがある場合
(雑則)
第5条 この規則の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。