○庄内広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年6月5日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、職員の勤務時間、休暇等について必要な事項を定めるものとする。

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平22規則1・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第2条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平22規則1・追加)

(週休日の振替等)

第3条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第8条の2第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

4 週休日の振替等は、様式第1号により行うものとする。

(平22規則5・平29規則1・一部改正)

(休憩時間)

第4条 任命権者は、おおむね4時間の連続する正規の勤務時間(条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)の後に休憩時間を置かなければならない。ただし、公務の運営に支障があると認められるときには、この限りでない。

(条例第3条第2項による勤務時間の割振り等)

第5条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合は、午前8時30分から午後5時15分まで(その間に、正午から1時間の休憩時間を置く。)に割り振るものとする。

2 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振る場合で、前項の規定によりがたいと認めるときは、勤務時間の割振り及び休憩時間について別に定めることができる。

(平22規則1・平29規則1・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第6条 任命権者は、前条第1項に規定する場合を除くほか、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

(平29規則1・一部改正)

(正規の勤務時間以外の時間における勤務)

第6条の2 条例第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁舎の監視を目的とする勤務とする。

2 任命権者は、条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日(以下「休日」と総称する。)の正規の勤務時間において職員に前項の勤務と同様の勤務を命じることができる。

(平31規則1・追加)

第6条の3 任命権者は、職員に前条に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。

(平31規則1・追加)

第6条の4 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、同項に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平31規則1・追加)

(超過勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に超過勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平31規則1・一部改正)

(超過勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に超過勤務を命ずる場合には、次の各号に定める時間の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について45時間

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について360時間

2 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)等により臨時的に前項各号に規定する時間を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、前項の規定にかかわらず、次の各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の超過勤務を命ずることができるものとする。

(1) 1箇月において超過勤務を命ずる時間について100時間未満

(2) 1年において超過勤務を命ずる時間について720時間

(3) 1箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1箇月、2箇月、3箇月、4箇月及び5箇月の期間を加えたそれぞれの期間において超過勤務を命ずる時間の1箇月当たりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1箇月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数について6箇月

3 任命権者が、特例業務(災害への対処その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。)に従事する職員に対し、前2項各号に規定する時間又は月数を超えて超過勤務を命ずる必要がある場合については、前2項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。

4 任命権者は、前項の規定により、第1項各号及び第2項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に超過勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の超過勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該超過勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6箇月以内に、当該超過勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

(平31規則1・追加)

(時間外勤務代休時間の指定)

第7条の2の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、鶴岡市職員と併任されている職員(以下「鶴岡市併任職員」という。)にあっては鶴岡市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年鶴岡市条例第59号。以下「鶴岡市給与条例」という)第18条第5項、酒田市職員と併任されている職員(以下「酒田市併任職員」という。)にあっては酒田市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年酒田市条例第49号。以下「酒田市給与条例」という)第20条第5項、庄内町職員と併任されている職員(以下「庄内町併任職員」という。)にあっては庄内町一般職の職員の給与に関する条例(平成17年庄内町条例第50号。以下「庄内町給与条例」という)第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は条例第8条の2第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における鶴岡市併任職員にあっては鶴岡市給与条例第18条第5項、酒田市併任職員にあっては酒田市給与条例第20条第5項又は庄内町併任職員にあっては庄内町給与条例第18条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 鶴岡市併任職員にあっては鶴岡市給与条例第18条第1項第1号、酒田市併任職員にあっては酒田市給与条例第20条第1項第1号又は庄内町併任職員にあっては庄内町給与条例第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 鶴岡市併任職員にあっては鶴岡市給与条例第18条第1項第2号、酒田市併任職員にあっては酒田市給与条例第20条第1項第2号又は庄内町併任職員にあっては庄内町給与条例第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

(平22規則5・追加、平29規則1・一部改正、平31規則1・旧第7条の2繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の3 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

2 条例第8条の3第1項の養育することができるものとして規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 条例第8条の3第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

(平22規則1・追加、平22規則5・旧第7条の2繰下・一部改正、平29規則1・一部改正)

第7条の4 条例第8条の3第1項の規定による請求は、様式第5号により、深夜における勤務の制限を請求する一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに任命権者に対して行うものとする。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求をした職員の深夜における勤務の制限が公務の正常な運営を妨げるかどうかについて、速やかに当該職員に対し通知しなければならない。

3 前項の規定による通知後において、公務の正常な運営を妨げる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則1・追加、平22規則5・旧第7条の3繰下・一部改正)

第7条の5 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして第7条の3第2項に規定する者に該当することとなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第6号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平22規則1・追加、平22規則5・旧第7条の4繰下・一部改正、平29規則1・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務の制限)

第7条の6 前2条(前条第1項第3号及び第4号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第1項の規定による条例第15条第1項に規定する要介護者(次項において「要介護者」という。)を介護する職員の深夜における勤務の制限について準用する。この場合において、前条第1項第1号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(次項において「要介護者」という。)」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。

(平22規則1・追加、平22規則5・旧第7条の5繰下・一部改正、平29規則1・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の7 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による条例第8条第2項の勤務(以下「時間外勤務」という。)の制限の請求は、様式第5号により、当該制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に対して行うものとする。この場合において、条例第8条の3第2項による請求に係る期間と同条第3項による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が当該請求のあった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までのいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに、当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

5 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則1・追加、平22規則5・一部改正)

第7条の8 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を、様式第6号により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第5項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(平22規則1・追加、平22規則5・一部改正)

(介護を行う職員の時間外勤務の制限)

第7条の9 前2条(前条第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第8条の3第4項において準用する同条第3項の規定による要介護者を介護する職員の時間外勤務の制限について準用する。この場合において、第7条の7第1項中「第8条の3第2項又は3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「ものとする。この場合において、条例第8条の3第2項による請求に係る期間と同条第3項による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第2項及び第3項並びに前条第1項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、同条第1項中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員の親族関係が消滅した」と、同条第2項中「第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「第8条の3第3項」と、「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と読み替えるものとする。

(平22規則5・全改)

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日(同項に規定する代休日をいう。以下同じ。)の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 任命権者は、代休日の指定を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。

代休日の指定は、様式第1号により行うものとする。

(平22規則1・平22規則5・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次に掲げる日数とする。

2 当該年の中途において、新たに職員となる職員(次号に掲げる職員を除く。)その者の当該年における在職期間に応じ、別表の日数欄に掲げる日数(再任用短時間職員及び育児短時間勤務職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、理事長が別に定める日数をいう。以下この条において「基本日数」という。)

3 条例第12条第1項第2号に掲げる職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでないものの年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、理事会が別に定める日数とする。

(平22規則1・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、一の年における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる勤務の形態を定める規定の区分に応じ、それぞれ次に定める時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(平22規則1・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の単位)

第12条 病気休暇及び特別休暇の単位は、1日、1時間又は1分とする。

第12条の2 1日を単位とする条例別表第2第14号から第17号までの休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。

2 1時間及び1分を単位として使用した前項の休暇を日に換算する場合には、7時間45分をもって1日とする。

(平22規則1・追加、平22規則5・令4規則1・一部改正)

(条例別表第2第4号の規則で定めるもの)

第13条 条例別表第2第4号の規則で定めるものとは、次に掲げる施設とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及びそれ以外の同条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(第4号及び第8号に掲げる施設を除く。)、同条第25項に規定する地域活動支援センター並びに同条第26項に規定する福祉ホーム

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設及び視聴覚障害者情報提供施設

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する障害児入所施設、児童発達支援センター及び情緒障害児短期治療施設

(4) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホーム

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第38条第1項に規定する救護施設、更生施設及び医療保護施設

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護老人保健施設

(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院

(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する特別支援学校

(9) 前各号に掲げる施設のほか、これらに準ずる施設であって理事長が定めるもの

(平22規則1・追加、平29規則1・一部改正)

(条例別表第2第6号の規則で定めるもの)

第13条の2 条例別表第2第6号の規則で定める不妊治療とは、体外受精及び顕微授精とする。

(令4規則1・追加)

(条例別表第2第16号の規則で定めるもの)

第14条 条例別表第2第16号の規則で定めるその子の世話とは、その子に予防接種又は健康診断を受けさせることとする。

(平22規則5・追加、令4規則1・一部改正)

(条例別表第2第17号の規則で定めるもの)

第15条 条例別表第2第17号の規則で定める世話とは、次に掲げる世話とする。

(1) 要介護者の介護

(2) 要介護者の通院等の付添い、要介護者が介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の要介護者の必要な世話

(平22規則5・追加、令4規則1・一部改正)

(介護休暇)

第16条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居している者に限る。)とする。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、次に掲げるもの

 父母の配偶者

 配偶者の父母の配偶者

 子の配偶者

 配偶者の子

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第6項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮された指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第3項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平22規則1・旧第13条繰下、平22規則5・旧第14条繰下、平29規則1・一部改正)

第16条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内とする。

(平29規則1・追加)

(介護時間)

第16条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平29規則1・追加)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第17条 条例第16条の規則で定める特別休暇は、条例別表第2第7号及び第8号の休暇とする。

(平22規則1・旧第14条繰下・一部改正、平22規則5・旧第15条繰下、令4規則1・一部改正)

第18条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第21条第1項において同じ。)の請求について条例第13条に定める場合又は条例別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平22規則1・旧第15条繰下、平22規則5・旧第16条繰下・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平22規則1・旧第16条繰下、平22規則5・旧第17条繰下、平29規則1・一部改正)

(年次有給休暇の請求)

第20条 年次有給休暇を取得しようとする職員は、あらかじめ様式第2号に記入して、任命権者に請求するものとする。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求の手続きをすることができない場合は、その事由を付して、事後において前項に規定する手続きを行うことができる。

(平22規則1・旧第17条繰下、平22規則5・旧第18条繰下)

(病気休暇及び特別休暇の請求等)

第21条 病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ様式第3号に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 職員は、やむを得ない事由によりあらかじめ前項に規定する請求をすることができない場合は、その事由を付して、事後において承認を求めることができる。

3 条例別表第2第7号の申出は、あらかじめ様式第3号に記入して任命権者に対し行わなければならない。

4 条例別表第2第8号に掲げる場合に該当することとなった女子職員は、その旨様式第3号に記入し、速やかに任命権者に届け出るものとする。

(平22規則1・旧第18条繰下・一部改正、平22規則5・旧第19条繰下、令4規則1・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第22条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日までに様式第4号又は様式第4号の2に記入して任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他理事会が定める場合には、理事会が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平22規則1・旧第19条繰下・一部改正、平22規則5・旧第20条繰下、平29規則1・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第23条 第20条第1項若しくは前条第1項の請求があった場合又は第20条第2項の承認を求められた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇を承認するに当たっては、医師の証明書その他勤務しない事由を十分に明らかにする証明書類の提出を求めるものとする。

3 任命権者は、条例別表第2第4号の休暇を承認するに当たっては、様式第7号によるボランティア活動計画書の提出を求めることができる。

4 任命権者は、条例別表第2第17号の休暇を承認するに当たっては様式第8号による要介護者の状態等申出書の提出を求めるものとする。

5 任命権者は、病気休暇(第2項に規定する病気休暇を除く。)、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、職員に対し、証明書類の提出を求めることができる。

(平22規則1・旧第20条繰下・一部改正、平22規則5・旧第21条繰下・一部改正、平29規則1・令4規則1・一部改正)

(その他の事項)

第24条 第2条から前条までに規定するもののほか、職員の勤務時間、休暇等に関し必要な事項は、任命権者が理事会の承認を得て定める。

(平22規則1・旧第21条繰下、平22規則5・旧第22条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(庄内広域行政組合職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 庄内広域行政組合職員の勤務時間に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第4号)

(2) 庄内広域行政組合職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則(昭和49年規則第3号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に月曜日から金曜日までの5日間において1日につき8時間の勤務時間が割り振られている職員の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間について、第5条第1項の規定に該当しないこととなるものにあっては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定めたものとみなす。

4 この規則の施行の日前に、条例附則第2項の規定による廃止前の庄内広域行政組合職員の休日及び休暇に関する条例(昭和49年条例第3号)別表第10項の休暇について行われた第2項の規定による廃止前の庄内広域行政組合職員の休日及び休暇に関する条例の施行に関する規則第3条第1項の申出であって、同一の事項について条例別表第2第5項又は第6項の休暇に関する申出又は届出の必要のあるものについては、第18条第3項若しくは第4項の規定により行われたものとみなす。

(平成22年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則の改正に係る休暇で、現に任命権者の承認を受けている休暇については、この規則による改正後の同種の休暇について任命権者が承認したものとみなす。

(平成22年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

在職期間

日数

1月に達するまでの期間

2日

1月を超え2月に達するまでの期間

4日

2月を超え3月に達するまでの期間

5日

3月を超え4月に達するまでの期間

7日

4月を超え5月に達するまでの期間

9日

5月を超え6月に達するまでの期間

10日

6月を超え7月に達するまでの期間

12日

7月を超え8月に達するまでの期間

14日

8月を超え9月に達するまでの期間

15日

9月を超え10月に達するまでの期間

17日

10月を超え11月に達するまでの期間

19日

11月を超え1年未満の期間

20日

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(平31規則1・令3規則1・一部改正)

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(令4規則1・全改)

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(平29規則1・全改)

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(平29規則1・追加)

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(平29規則1・全改、令3規則1・一部改正)

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(平29規則1・全改、令3規則1・一部改正)

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(平22規則1・追加、平31規則1・令3規則1・一部改正)

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(平22規則5・追加、平31規則1・令3規則1・一部改正)

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庄内広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の施行に関する規則

平成7年6月5日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成7年6月5日 規則第1号
平成22年3月5日 規則第1号
平成22年9月10日 規則第5号
平成29年2月28日 規則第1号
平成31年3月29日 規則第1号
令和3年3月1日 規則第1号
令和4年2月28日 規則第1号