○庄内広域行政組合職員被服貸与規程

昭和50年1月31日

訓令甲第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めるものを除き、本組合職員の被服貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与職員の範囲及び貸与物品等)

第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、貸与品及び貸与期間は、別に定めるところによる。

(平22訓令甲3・全改)

(貸与期間の特例)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与職員」という。)が、停職、休職、病気等のため引続き1箇月以上その職務に従事しないときは、その対応する期間(1箇月未満は切り捨てる。)の範囲で別に定める貸与期間を延長することができる。

2 貸与期間は、使用の事実及び損耗の程度により、その期間を延長し又は短縮することができる。

(平22訓令甲3・一部改正)

(貸与品の返納)

第4条 被貸与職員が退職したときは、貸与品を返納しなければならない。ただし、死亡退職、伝染病による退職又は理事会が特に承認したときは、この限りでない。

2 返納された被服を他の職員に貸与したときの貸与期間は、その被服の耐用残期間とする。

3 被貸与職員が退職したときは、前項の貸与品の購入価格から、着用した期間に対応する金額を納入して、返納にかえることができる。

(平22訓令甲3・一部改正)

(再貸与)

第5条 貸与期間中に、貸与品を公務上の事由又は不可抗力によって、亡失、破損したため、代品を要すると認めたときは、再貸与することができる。

(被貸与職員の義務)

第6条 被貸与職員は、貸与された被服を善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。

(1) 貸与被服は、服務以外に着用してはならない。

(2) 貸与被服は、他に貸与若しくは交換、処分等をしてはならない。

(3) 貸与被服は、常に清潔に留意し、補修を怠ってはならない。

(平22訓令甲3・一部改正)

(補修、洗濯等の費用負担)

第7条 貸与被服の補修及び洗濯等の費用は、被服の貸与を受けている職員の負担とする。ただし、所属長が特別の理由により個人の負担とすることが適当でないと認め、理事会の承認を得た場合はこの限りでない。

(平22訓令甲3・一部改正)

(亡失等の届出)

第8条 被貸与職員が、貸与期間中に貸与品を亡失又は破損し、使用不能となったときは、様式第1号によって、すみやかに所属長に届出なければならない。

(昭58訓令甲2・平22訓令甲3・一部改正)

(貸与品の弁償)

第9条 被服の貸与を受けた職員が、次の一に該当するときは、その貸与品の購入価格から着用した期間に対応する金額を差し引いた金額を弁償しなければならない。

(1) 故意又は過失により貸与品を亡失若しくは破損したとき。

(2) 第4条第1項の規定に違反したとき。

(共用被服)

第10条 共用被服は、別に定めるところにより備えつけ、必要に応じて職員に被服を着用させるものとする。

2 第6条第8条、及び第9条の規定は、共用被服に準用する。

(平22訓令甲3・一部改正)

(貸与品の検査)

第11条 所属長は、次の帳簿を備えつけ、常に貸与品の貸与状況を把握し、随時に貸与品の検査をすることができる。

(1) 個人別被服貸与簿(様式第2号)

(2) 共用被服貸与簿(様式第3号)

(昭58訓令甲2・一部改正)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年訓令甲第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令甲第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(昭58訓令甲2・全改、令3規則1・一部改正)

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庄内広域行政組合職員被服貸与規程

昭和50年1月31日 訓令甲第3号

(令和3年4月1日施行)