○議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和50年4月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和48年条例第5号。以下「条例」という。)第2条の2第14条第18条第2項第21条第1項第22条の規定に基づき、補償の手続きその他条例の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平18規則2・一部改正)

(準用)

第2条 条例の実施に関しては、「鶴岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則(平成17年鶴岡市規則第48号)」の規定を準用する。この場合において、鶴岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成17年鶴岡市条例第55号)の条文は、次の表のとおり条例の条文に読み替えるものとする。

読替え表

引用条番号

読替え条番号

第5条

第4条

第5条の2

第4条の2

第5条の3

第4条の3

第6条

第5条

第7条

第6条

第8条

第7条

第8条の2

第7条の2

第9条

第8条

第10条

第9条

第10条の2

第9条の2

第11条

第10条

第12条

第11条

第13条

第12条

第14条

第13条

第14条の2

第13条の2

第15条

第14条

第16条

第15条

第17条

第16条

第18条

第17条

第20条

第18条

第21条

第19条

第22条

第20条

第22条の2

第21条

第22条の3

第21条の2

第23条

第22条

第24条

第23条

附則第2条の2

附則第1条の2

附則第2条の3

附則第1条の3

附則第2条の4

附則第1条の4

附則第3条

附則第2条

附則第4条

附則第3条

附則第4条の2

附則第3条の2

附則第5条

附則第4条

(平17規則3・平22規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則

昭和50年4月1日 規則第3号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和50年4月1日 規則第3号
平成17年10月1日 規則第3号
平成18年8月28日 規則第2号
平成22年3月5日 規則第2号