○庄内広域行政組合特別職の職員の報酬に関する条例

昭和48年9月1日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項の規定に基づき、特別職の職員の報酬額並びにその支給方法について必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬の額)

第2条 市場取引委員会委員の報酬の額は、日額5,300円とする。

(平2条例2・平11条例4・平17条例4附則・一部改正)

(支給方法)

第3条 報酬は、その支給事由の生じた日に支給する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第4号)

この条例は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和55年条例第1号)

この条例は、昭和55年9月1日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

庄内広域行政組合特別職の職員の報酬に関する条例

昭和48年9月1日 条例第6号

(平成11年2月25日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年9月1日 条例第6号
昭和50年3月5日 条例第3号
昭和52年9月1日 条例第4号
昭和55年8月25日 条例第1号
平成2年3月2日 条例第2号
平成11年2月25日 条例第4号