○庄内広域行政組合特別職の職員の費用弁償に関する条例
昭和47年5月30日
条例第2号
(目的)
第1条 この条例は、庄内広域行政組合特別職の職員が公務のため旅行した場合に支給される費用弁償並びにこの組合に勤務する職員以外の者が証人等として公務の遂行を補助するため旅行した場合に支給される実費弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が、公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。
(昭59条例1・平2条例3・平30条例5・一部改正)
(旅行命令)
第3条 前条に規定する旅行は、法令又は条例等により権限を有する者の発する旅行命令によって行わなければならない。
(実費弁償)
第4条 職員以外の者が公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人等として旅行した場合には、その実費を弁償する。
(支給方法)
第5条 費用弁償及び実費弁償の支給方法等については、庄内広域行政組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第3号)の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、この条例により費用弁償の支給を受ける者について権限を有する者が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月10日から適用する。
附則(昭和48年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
1 この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
2 改正後の公設庄内青果物地方卸売市場組合特別職の職員の費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 特別職の職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日以後に出発した旅行について支給された費用弁償並びに第2条第2項ただし書に規定する日額費用弁償は、改正後の条例の規定による費用弁償の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第3号)
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この条例の施行の際に現に収入役が在職する場合は、当該収入役の在職期間中に限り、この条例による改正前の別表の規定は、なおその効力を有するものとする。
附則(平成30年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
別表
(平2条例3・平3条例2・平18条例1・平19条例1・一部改正)
ア 車賃、日当、宿泊料及び食卓料
職名 | 車賃 (1粁につき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
理事長及び副理事長 | 29 | 3,000 | 14,050 | 3,000 |
理事 | ||||
組合議会議員 | ||||
監査委員 | 29 | 2,600 | 12,450 | 2,600 |
市場取引委員会委員 | ||||
その他委員、証人等 |
イ 鉄道賃、船賃及び航空賃
職名 | 鉄道賃(船賃) | 航空賃 | |
運賃の等級を区分する線路(船舶)による旅行の場合 | 運賃の等級を設けない線路(船舶)による旅行の場合 | ||
理事長及び副理事長 | 上級運賃 | 普通旅客運賃(特別車両(船室)料金を徴する路線(航路)の場合は、普通旅客運賃及び特別車両(船室)料金) | 現に支払った旅客運賃 |
理事 | |||
組合議会議員 | |||
監査委員 | |||
市場取引委員会委員 | |||
その他委員、証人等 |