○庄内広域行政組合一般職の職員の旅費に関する条例
昭和47年5月30日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員等に対して支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(令2条例7・一部改正)
(1) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所若しくは居所を離れて旅行することをいう。
(2) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務場所に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務場所から新勤務場所に旅行することをいう。
(3) 扶養親族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(4) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員以外の者が本組合の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し旅費を支給する。
(令2条例7・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、すでに発した旅行命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基づきこれを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令を発し又はこれを変更する場合は、旅行命令簿に当該旅行に必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示して行わなければならない。ただし、これを提示するいとまのない場合には、口頭によることができる。この場合旅行命令権者は、できるだけすみやかに旅行命令簿に当該旅行に関し必要な事項を記載しなければならない。
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。ただし、命令変更の申請をするいとまのない場合には、命令に従わないで旅行した後、すみやかに命令変更の申請をしなければならない。
2 旅行者が、前項の規定による命令変更の申請をしなかった場合又は申請が認められなかった場合には、命令に従った限度の旅行に対する旅費のみ支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、扶養親族移転料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当りの別表第1に掲げる額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当りの別表第1に掲げる額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当りの別表第1に掲げる額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ一夜当りの別表第1に掲げる額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、支給する。
10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、これにより難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じた場合は、これを1日とする。
第9条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行における年度の経過、職務の等級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養家族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第10条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを理事会又は当該旅費の支払いをする者(以下「支払者」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、この請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額は支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後で所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があった場合には、当該過払金の所定の期間内に支払者等に返納しなければならない。
(鉄道賃及び船賃)
第11条 鉄道賃及び船賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)急行料金及び特別車両料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。
(1) 運賃を2階級に区分する路線による旅行の場合には、上級運賃
(2) 運賃の等級を設けない路線による旅行の場合には、その乗車に要する運賃
(3) 急行料金を徴する路線による旅行の場合には、前2号に規定する運賃のほか、次に規定する急行料金
イ 前号の規定に該当する路線による旅行の場合には、その乗車に要する急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
5 官公用の船舶により旅行するときは、船賃を支給しない。
(航空賃)
第11条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第9条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
4 官公用の車により旅行するときは、車賃は支給しない。
(日当)
第13条 日当の額は、別表第1に掲げる額による。
(平16条例2・一部改正)
(宿泊料)
第14条 宿泊料の額は、別表第1に掲げる額による。
(食卓料)
第15条 食卓料の額は、別表第1に掲げる額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが、食費を要する場合に限り支給する。
(移転料及び扶養親族移転料)
第16条 移転料及び扶養親族移転料の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号。以下本文において「法律」という。)第23条(移転料)、第25条(扶養親族移転料)の規定に準じて算出し、その支給額については、その都度理事会がこれを定める。
2 赴任に伴う移転に際し、理事会が特に必要と認めたときは、前項の規定にかかわらず、法律第24条の規定に準ずる支給をすることができる。
(日額旅費)
第17条 理事会は、次に掲げる旅行のうちその性質上日額で旅費を支給することを適当と認めた場合には、第6条第1項に掲げる旅費に代え、日額旅費を支給する。
(1) 長時間の講習、調査、研修又は訓練その他これに類する目的のための旅行
(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は別に定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準をこえることができない。
(在勤地内旅行の旅費)
第18条 在勤地内において職員が交通機関を利用する必要があると認められる旅行には、車賃の実費を支給する。
(庄内地域内旅費)
第19条 庄内地域内の旅行における日当は、第13条第1項の規定にかかわらず支給しない。
2 庄内地域内において職員が交通機関を利用する必要があると認められる旅行には、鉄道賃、船賃、車賃の実費を支給する。
(平16条例2・全改)
(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受けた日にいた地までの前職務相当の旅費及び退職等の命令の通達を受けた日にいた地から勤務場所までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧勤務場所までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から帰住地までの前職務相当の旅費
(旅費の打切及び減額支給)
第22条 理事会は、旅行の任務その他特別の事由によって必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の全部又は一部を支給しないことができる。
(外国旅行の旅費)
第23条 外国旅行の旅費支給については、法律の規定を準用する。ただし、その支給額については、その都度理事会がこれを定める。
(旅費の調整)
第24条 理事会は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行の特別の事情により、この条例の規定による旅費を支給するときは、不当に旅行の実費をこえた旅費を支給することになる場合においては、その実費をこえることとなる部分の旅費について、旅費の全部又は一部を支給しないことができる。
2 旅行者が、この条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、その都度理事会がこれを定める。
(委任)
第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月10日から適用する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第6号)
1 この条例は、昭和52年9月1日から施行する。
2 改正後の公設庄内青果物地方卸売市場組合一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ施行日以後に完了する旅行のうち、旅行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和55年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて昭和55年4月1日以後に出発した旅行について支給された旅費は、改正後の条例の規定による旅費の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第2号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年9月1日から施行する。
附則(平成3年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第5号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第1号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第2号)
この条例は、平成16年9月1日から施行する。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(令和2年条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1
(平2条例3・全改、平13条例1・平18条例1・一部改正)
車賃 (1粁につき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
円 29 | 円 2,200 | 円 10,350 | 円 2,200 |