○庄内地域振興基金条例

平成6年4月1日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、庄内広域行政組合規約(昭和47年指令地第642号)第14条の規定に基づき設置する庄内地域振興基金(以下「基金」という。)の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の額)

第2条 基金の総額は、20億円とする。

2 基金は、予算の定めるところにより、積み立てし、又は取り崩すことができる。

3 前項の規定により、積立て又は取崩しが行われた場合の基金の額は、第1項の規定にかかわらず、当該積立て後又は取崩し後の額とする。

(平21条例3・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、庄内地方拠点都市地域事業特別会計予算に計上し、庄内地方拠点都市地域基本計画に基づく事業に充て、又はこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 理事会は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年度における基金の額)

2 平成6年度における基金の額は、10億円とする。

(平成14年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際に、現に特別会計に繰替え運用している基金に属する現金については、この条例による改正後の第2条の規定により取崩したものとみなす。

庄内地域振興基金条例

平成6年4月1日 条例第11号

(平成21年12月4日施行)