○庄内地方拠点都市地域事業特別会計条例

平成6年4月1日

条例第12号

(設置)

第1条 庄内地方拠点都市地域基本計画に基づく事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、庄内地方拠点都市地域事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計は、市町出資金、県支出金、庄内地域振興基金から生ずる収入及びその他諸収入をもってその歳入とし、庄内地方拠点都市地域基本計画に基づく事業費及びその他諸支出をもってその歳出とする。

(平17条例2・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

庄内地方拠点都市地域事業特別会計条例

平成6年4月1日 条例第12号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成6年4月1日 条例第12号
平成17年10月1日 条例第2号