○公設庄内青果物地方卸売市場整備等基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年2月21日

条例第1号

注 平成12年9月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 公設庄内青果物地方卸売市場の維持改良及び公債の償還に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、公設庄内青果物地方卸売市場整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平25条例1・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の青果市場事業特別会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。

(平12条例4・平25条例1・一部改正)

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(平12条例4・平25条例1・一部改正)

(繰替運用)

第5条 庄内広域行政組合理事会(以下「理事会」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平25条例1・一部改正)

(処分)

第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、予算の定めるところによりその全部又は一部を処分することができる。

(平25条例1・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理について必要な事項は、理事会が定める。

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(平成6年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

公設庄内青果物地方卸売市場整備等基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和52年2月21日 条例第1号

(平成25年2月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和52年2月21日 条例第1号
平成6年4月1日 条例第1号
平成12年9月14日 条例第4号
平成25年2月28日 条例第1号