○庄内食肉流通センター整備等基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成14年3月8日
条例第2号
(設置の目的)
第1条 庄内食肉流通センターの維持改良及び公債の償還に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、庄内食肉流通センター整備等基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎年度の庄内食肉流通センター事業特別会計予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 庄内広域行政組合理事会(以下「理事会」という。)は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条の目的を達成するため、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、理事会が定める。
附則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。