○青果市場事業特別会計条例
平成12年3月15日
条例第1号
(設置)
第1条 青果市場事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、青果市場事業特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計は、市町分賦金、市場使用料、借入金及びその他の収入をもってその歳入とし、市場事業費、借入金の償還金及び利子、その他の諸支出をもってその歳出とする。
(平17条例2・一部改正)
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この条例は、平成17年10月1日から施行する。