○庄内広域行政組合工事等指名競争入札参加者審査委員会規程
平成11年2月25日
訓令甲第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条第2項により行う指名競争入札に参加する請負業者の選定を適正に行うため、庄内広域行政組合(以下「組合」という。)工事等指名競争入札参加者審査委員会(以下「指名審査会」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 前項の規定に基づき請負業者の選定について審査するため、指名審査会を設置する。
(組織及び構成)
第3条 指名審査会は、委員長、委員及び幹事をもって組織し、構成員は次のとおりとする。
審査会名 | 委員長 | 委員及び幹事 |
第1審査会 | 庄内広域行政組合事務局長 | 委員 庄内広域行政組合参与 庄内広域行政組合広域行政事務所長 庄内広域行政組合青果市場管理事務所長 庄内広域行政組合食肉流通施設事務所長 幹事 庄内広域行政組合専任次長 |
第2審査会 | 庄内広域行政組合事務局長 | 委員 庄内広域行政組合広域行政事務所長 庄内広域行政組合青果市場管理事務所長 庄内広域行政組合食肉流通施設事務所長 幹事 庄内広域行政組合専任次長 |
(委員長等)
第4条 委員長は、指名審査会を代表し、会務を処理する。ただし、委員長不在のときは委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
2 委員は、会議に出席し、議題を審議する。
3 幹事は、委員長の命を受け、指名審査会の事務について委員を補佐する。
(所掌事務)
第5条 指名審査会の所掌事務は、次に定めるところによる。
審査会名 | 所掌事務 |
第1審査会 | 1件の設計金額が500万円を超える建設工事等の参加者の決定 |
第2審査会 | 1件の設計金額が500万円以下の建設工事等の参加者の決定 |
(会議)
第6条 指名審査会は、必要に応じ委員長が招集する。
2 指名審査会は、委員及び委員の過半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(意見の聴取)
第7条 指名審査会は、必要があると認めるときは、関係職員又は組合構成市町の職員の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。
(平17訓令甲5・一部改正)
(随意契約の参加者の選定)
第8条 法第234条第2項の規定により行う随意契約に参加する請負業者の選定については、この規程により行うものとする。
(会議の非公開)
第9条 指名審査会は非公開とする。
2 何人も指名審査会の審議内容を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第10条 指名審査会に関する庶務は、幹事において処理する。
(補則)
第11条 この規程において定めるもののほか指名審査会の運営に関し、必要な事項は指名審査会において協議のうえ定めるものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年訓令甲第5号)
この規程は、平成17年11月1日から施行する。