○庄内広域行政組合工事等の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程
平成11年2月25日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内広域行政組合契約に関する規則(昭和47年規則第3号)に規定する指名競争入札に参加する者に必要な要件について定めるものとする。
(準用)
第2条 等級別格付は、山形県財務規則(昭和39年県規則第9号)第125条第6項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されている格付を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
○庄内広域行政組合工事等の請負に係る指名競争入札参加者の等級別格付に関する規程
平成11年2月25日
訓令甲第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、庄内広域行政組合契約に関する規則(昭和47年規則第3号)に規定する指名競争入札に参加する者に必要な要件について定めるものとする。
(準用)
第2条 等級別格付は、山形県財務規則(昭和39年県規則第9号)第125条第6項に規定する競争入札参加資格者名簿に登載されている格付を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。