○庄内広域行政組合財務規則
昭和50年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき、法令その他に定めるものを除くほか、本組合の予算、収入、支出、決算、物品その他財務に関し、必要な事項について定めることを目的とする。
(準用)
第2条 財務に関しては、鶴岡市財務規則(平成17年鶴岡市規則第55号)を準用する。
(平17規則4・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行前に執行された財務に関しては、この規則の適用により執行したものとみなす。
附則(平成6年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第4号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。