○庄内広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年8月28日

条例第3号

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 電子計算機、複写機、車両その他の商慣習上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借に関する契約

(2) 施設の清掃、警備その他の役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの

この条例は、公布の日から施行する。

庄内広域行政組合長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成18年8月28日 条例第3号

(平成18年8月28日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成18年8月28日 条例第3号