○理事長の専決処分の指定について

平成23年8月11日

下記の事項を、理事長の専決処分事項として指定する。

(1) 1件50万円以内において組合の義務に属する損害賠償の額を決定すること。

(2) 1件10万円以内において職員の賠償責任を免除すること。

理事長の専決処分の指定について

平成23年8月11日 種別なし

(平成23年8月11日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年8月11日 種別なし