○庄内広域行政組合職員の育児休業等に関する条例
平成30年2月28日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業等)
第2条 職員の育児休業、育児短時間勤務及び部分休業については、鶴岡市職員と併任されている職員にあっては鶴岡市職員の育児休業等に関する条例(平成17年鶴岡市条例第53号)、酒田市職員と併任されている職員にあっては酒田市職員の育児休業等に関する条例(平成17年酒田市条例第40号。以下「酒田市育児休業条例」という。)、庄内町職員と併任されている職員にあっては庄内町職員の育児休業等に関する条例(平成17年庄内町条例第41号)の適用を受ける職員の例による。
2 職員のうち非常勤である職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)の育児休業及び部分休業については、前項の規定にかかわらず酒田市育児休業条例の適用を受ける職員の例による。
附則
この条例は、平成30年4月1日から施行する。