○庄内広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成30年2月28日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、庄内広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則2・一部改正)

(準用)

第2条 会計年度任用職員の勤務時間、休暇等については、酒田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成30年酒田市規則第2号)の適用を受ける職員の例による。

(令2規則2・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前から引き続き在職する非常勤職員の施行日後の年次有給休暇の日数については、庄内広域行政組合日々雇用職員取扱規程(平成11年訓令甲第6号)の適用を受ける非常勤職員の年次有給休暇をこの規則による年次有給休暇とみなし、酒田市非常勤職員規則第11条第6項の規定により繰り越すものとする。

(令和2年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する会計年度任用職員の施行日後の年次有給休暇の日数については、改正前の庄内広域行政組合非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則の適用を受ける非常勤職員の年次有給休暇を改正後の庄内広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則による年次有給休暇とみなし、酒田市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成30年酒田市規則第2号。以下「酒田市会計年度任用職員規則」という。)の規定により繰り越すものとする。

3 施行日前から引き続き在職する会計年度任用職員が、改正前の庄内広域行政組合非常勤職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条に基づき準用する酒田市会計年度任用職員規則第12条から第16条までに規定する休暇等について承認された又は取得したものについては、改正後の庄内広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則に基づき承認された又は取得したものとみなす。

庄内広域行政組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則

平成30年2月28日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成30年2月28日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第2号