○庄内広域行政組合会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例

平成30年2月28日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2及び第204条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の報酬、給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2条例6・一部改正)

(準用)

第2条 会計年度任用職員の報酬及び費用弁償に関しては、酒田市会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例(平成29年酒田市条例第31号)の適用を受ける職員の例による。

(令2条例6・一部改正)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

庄内広域行政組合会計年度任用職員の報酬、給与及び費用弁償に関する条例

平成30年2月28日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年2月28日 条例第1号
令和2年2月10日 条例第6号