○公設庄内青果物地方卸売市場業務条例

令和2年2月10日

条例第1号

公設庄内青果物地方卸売市場業務条例(平成3年条例第1号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び卸売市場法(昭和46年法律第35号)第13条第4項の規定に基づき、公設庄内青果物地方卸売市場(以下「市場」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定め、その適正かつ健全な運営を確保することにより、生鮮食料品等の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り、もって地域住民の生活の安定に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 卸売業者 庄内広域行政組合理事会(以下「理事会」という。)の承認を受け、市場内において卸売の業務を行う者をいう。

(2) 仲卸業者 理事会の承認を受け、市場内の仲卸売場において、市場の卸売業者から卸売を受けた物品等を仕分けし、又は調製して販売する者をいう。

(3) 関連事業者 理事会の承認を受け、市場内の店舗その他の施設において、市場の機能の充実を図るための業務及び出荷者、買受人その他の市場の利用者に便益を提供するための業務(以下これらを「関連事業」という。)を営む者をいう。

(名称及び位置)

第3条 市場の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 公設庄内青果物地方卸売市場

(2) 位置 東田川郡三川町大字押切新田字茨谷地50番地、東田川郡三川町大字押切新田字杉苗田23番地2及び酒田市広野字福岡514番地

(取扱品目)

第4条 卸売業者及び仲卸業者の取扱品目(以下「取扱品目」という。)は、野菜、果実及びこれらの加工品を主たる取扱品目とし、その他の生鮮食料品等を従たる取扱品目とする。

(施行規則)

第5条 市場において業務を行う卸売業者、仲卸業者及び関連事業者は、理事会が別に定める施行規則により、その業務を行わなければならない。

(使用許可)

第6条 市場内の用地及び建物その他の施設を使用しようとするものは、あらかじめ理事会の許可を受けなければならない。

2 理事会は、前項の許可の際に、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第7条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 建物又は付属設備若しくは備付けの物品を損傷するおそれがあるとき。

(3) その他市場の管理上適当でないと認めるとき。

(用途変更、転貸等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る市場施設の用途を変更し、又は当該市場施設の全部若しくは一部を転貸し、若しくは他人に使用させてはならない。ただし、理事会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状変更の禁止)

第9条 使用者は、市場施設に建築、造作若しくは模様替えを加え、又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。ただし、理事会の承認を受けたときは、この限りでない。

(原状回復の義務)

第10条 使用者は、その使用が終わったとき又は使用資格が消滅したとき若しくは使用の停止を命ぜられたときは、理事会の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に回復しなければならない。ただし、理事会の承認を受けたときは、この限りでない。

(使用許可の取消し等)

第11条 理事会は、市場施設について業務の監督、災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、第6条第1項の規定による許可の全部若しくは一部を取り消し、又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。

(損害の賠償等)

第12条 故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者は、原状に回復しなければならず、原状に回復ができないときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、理事会が特にやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(使用料等)

第13条 市場の使用料(消費税を含む。以下同じ。)は、規則で定める。

2 市場において使用する電力、ガス、水道等の費用で理事会の指定するものは、使用者の負担とする。

(使用料の減免)

第14条 理事会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由により、3日以上にわたり市場施設を使用できないとき。

(2) 使用者が第11条の規定による使用の停止を命じられたとき。

(3) 災害その他特別の事由があると理事会が認めるとき。

(市場秩序の保持等)

第15条 取引参加者及び市場へ入場する者は、市場の秩序を乱し、又は公共の利益を害する行為をしてはならない。

2 理事会は、市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要と認めるときは、取引参加者又は市場入場者(車両を含む。)に対し、取引の制限又は入場の制限その他必要な措置を取ることができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年6月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の公設庄内青果物地方卸売市場業務条例第60条の規定により施設の使用指定又は許可を受けたものは、この条例第6条に規定する許可を受けたものとみなす。

公設庄内青果物地方卸売市場業務条例

令和2年2月10日 条例第1号

(令和2年6月21日施行)