○庄内広域行政組合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月7日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(法の施行)
第2条 法の施行については、酒田市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年酒田市条例第30号)の規定(第5条を除く。)の例による。この場合において、同条例第2条第1項における実施機関は、理事長及び監査委員とする。
附則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。