○庄内広域行政組合議会処務規程
平成6年4月1日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、議長の権限に属する事務を処理するため、その所掌事務及び公印等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(書記長及び書記)
第2条 議長は、書記長及び書記を置き、事務を処理する。
2 書記長及び書記は、議長が任免する。
第3条 書記長は、議長の命を受け次の各号に掲げる事務を処理する。
(1) 議員名簿の作成に関すること。
(2) 議員の出欠に関すること。(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)
(3) 議員の費用弁償、その他諸給与に関すること。
(4) 議案等の収受、配布、送付に関すること。
(5) 議会の本会議の議事に関すること。
(6) 議会における選挙に関すること。
(7) 議会の傍聴人に関すること。
(8) 会議録の調製、保管に関すること。
(9) 諸会議の次第記録に関すること。
(10) 議案等の審議に必要な資料の収集に関すること。
(11) 文書の管理及び公印の管守に関すること。
(12) 物品の購入、保管、貸与に関すること。
(13) 儀式、接待、交際に関すること。
(14) その他議会の庶務に関すること。
2 書記その他の職員は、上司の命を受け前項の事務に従事する。
(事務の処理)
第4条 事務の処理は、書記長を経て議長決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものは書記長が専決できる。
(専決事項)
第5条 書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 定例又は軽易な申請、証明、照会、回答、報告、通知及び調査に関すること。
(2) その他軽易なこと。
(公印の名称等)
第6条 公印の名称及び種類は、次のとおりとする。
(1) 庄内広域行政組合議会印
(2) 庄内広域行政組合議会議長印
(3) 庄内広域行政組合議会副議長印
(4) 議会運営委員会委員長印
(5) 議会運営委員会副委員長印
(6) 書記長印
(公印の保管、使用等)
第7条 公印の保管及び使用等に関しては、庄内広域行政組合公印規則(昭和49年規則第6号)の例による。
(準用規定)
第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、書記長及び書記の服務については庄内広域行政組合の条例、規則及び規程を準用する。
(委任規程)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別にこれを定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 管守者 |
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議会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 21 | 書記長 |
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議長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 21 | 書記長 |
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副議長印 | 3 | てん書 | 正方形 | 21 | 書記長 |
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議会運営委員会委員長印 | 4 | てん書 | 正方形 | 18 | 書記長 |
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議会運営委員会副委員長印 | 5 | てん書 | 正方形 | 18 | 書記長 |
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書記長印 | 6 | てん書 | 正方形 | 18 | 書記長 |
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別表第2
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 |
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