○庄内広域行政組合議会処務規程

平成6年4月1日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、議長の権限に属する事務を処理するため、その所掌事務及び公印等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(書記長及び書記)

第2条 議長は、書記長及び書記を置き、事務を処理する。

2 書記長及び書記は、議長が任免する。

第3条 書記長は、議長の命を受け次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 議員名簿の作成に関すること。

(2) 議員の出欠に関すること。(出席簿の作成、保管、欠席届の受理)

(3) 議員の費用弁償、その他諸給与に関すること。

(4) 議案等の収受、配布、送付に関すること。

(5) 議会の本会議の議事に関すること。

(6) 議会における選挙に関すること。

(7) 議会の傍聴人に関すること。

(8) 会議録の調製、保管に関すること。

(9) 諸会議の次第記録に関すること。

(10) 議案等の審議に必要な資料の収集に関すること。

(11) 文書の管理及び公印の管守に関すること。

(12) 物品の購入、保管、貸与に関すること。

(13) 儀式、接待、交際に関すること。

(14) その他議会の庶務に関すること。

2 書記その他の職員は、上司の命を受け前項の事務に従事する。

(事務の処理)

第4条 事務の処理は、書記長を経て議長決裁を受けなければならない。ただし、軽易なものは書記長が専決できる。

(専決事項)

第5条 書記長の専決できる事項は、次のとおりとする。

(1) 定例又は軽易な申請、証明、照会、回答、報告、通知及び調査に関すること。

(2) その他軽易なこと。

(公印の名称等)

第6条 公印の名称及び種類は、次のとおりとする。

(1) 庄内広域行政組合議会印

(2) 庄内広域行政組合議会議長印

(3) 庄内広域行政組合議会副議長印

(4) 議会運営委員会委員長印

(5) 議会運営委員会副委員長印

(6) 書記長印

(公印の保管、使用等)

第7条 公印の保管及び使用等に関しては、庄内広域行政組合公印規則(昭和49年規則第6号)の例による。

(公印の書体等)

第8条 公印の名称、書体、形状、寸法、及び管守者は、別表第1のとおりとし、そのひな型は、別表第2のとおりとする。

(準用規定)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務の処理、書記長及び書記の服務については庄内広域行政組合の条例、規則及び規程を準用する。

(委任規程)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別にこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1

名称

ひな型

書体

形状

寸法

(ミリメートル)

管守者

 

議会印

1

てん書

正方形

21

書記長

 

議長印

2

てん書

正方形

21

書記長

 

副議長印

3

てん書

正方形

21

書記長

 

議会運営委員会委員長印

4

てん書

正方形

18

書記長

 

議会運営委員会副委員長印

5

てん書

正方形

18

書記長

 

書記長印

6

てん書

正方形

18

書記長

 

別表第2

1

2

3

4

5

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6

 

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庄内広域行政組合議会処務規程

平成6年4月1日 議会規程第1号

(平成6年4月1日施行)