○公設庄内青果物地方卸売市場の承認事項等に関する取扱要綱

平成17年10月1日

訓令甲第3号

目次

第1章 総則

第2章 買受人の承認等

第3章 事故品の確認等

附則

第1章 総則

第1条 総則

この要綱は、公設庄内青果物地方卸売市場の買受人の承認、事故品の確認等について、公設庄内青果物地方卸売市場業務条例(以下「条例」という。)及び公設庄内青果物地方卸売市場業務条例施行規則(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2訓令甲1・一部改正)

第2章 買受人の承認等

第2条 承認の基準

規則第31条に定めることのほか、買受人の承認に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 申請時において年齢20歳以上の者であること。ただし、結婚した者又は法定代理人の同意を得た場合はこの限りでない。

(2) 取扱品目の部類に属する物品の取引業務に2年以上の経験を有する者であること。

(3) 申請者が市場関係者に対して債務がないこと。

(4) 売買参加の業務資金については基準を設けないが、市場において通常の取引形態で継続して売買取引に参加できると認められる者(年間買い受け日数がおおむね50日以上となり、かつ正当な理由なく引き続き90日以上売買取引に参加できないこととならないと認められる者)であること。

(令2訓令甲1・一部改正)

第3条 買受人章、買受人補助員章の貸与基準

1 買受人章の貸与数は原則として1申請当たり1枚とする。

2 買受人補助員章の貸与数は、原則として年間買い受け見込額が1,000万円以上の者に対して、せりの立会能力を有する役員及び使用人の数の範囲内とし、年間買い受け見込額が1,000万円未満の者については特別の事情があると認められる場合に貸与するものとする。

(令2訓令甲1・一部改正)

第3章 事故品の確認等

第4条 事故品の確認方法等

卸売業者が受託した物品に係る事故品について、規則第50条及び第51条の規定による検査員の確認及び処理方法は、この規定によるものとする。

(令2訓令甲1・一部改正)

第5条 事故品の範囲

事故品の範囲は、卸売業者が受託物品を受領後、物品の種類、数量、等級及び品質等について検収し異状を認めた場合のほか、次に掲げるとおりとする。ただし、上場の際欠点があることを明らかにしたもの及び買受人が買い受け物品を引き取り、卸売場より他に移動したものは、原則として事故品の対象としない。

(1) 市場取引の経験から予見できない不良品であって、著しく内容が相違しているもの

(2) 生産者の故意又は過失により、粗悪品が混入されて、著しく見本と相違しているもの

(3) 出荷者が等級を誤記したもの

(4) 見本の抽出に際し、見本と現品の内容が著しく相違しているもの

(5) 十分な下見が困難なもので、全く予知できない、かくれた欠点を有する不良品であるもの

(6) 卸売場において立会計量の結果、量目不足が確認されたもの

(7) その他理事会が特に事故品であると認めたもの

(令2訓令甲1・一部改正)

第6条 事故品確認の受付時間

事故品確認の受付時間は、原則として取引日の午後3時までとする。ただし、理事会が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(令2訓令甲1・一部改正)

第7条 事故品の処理方法

1 買受人は、事故品を発見した場合は、直ちに卸売業者に申し出なければならない。

2 事故品の申し出を受けた卸売業者は、速やかに理事会の指定する検査員の確認を受けなければならない。

3 確認の決定後、関係者は異議を申し立てることができない。

4 事故品の事故原因が出荷者の責めであることの確認を受け、それに相当する販売代金の減額をしたときは、卸売業者は、委託者に対し理事会が発行する確認書を添付して、その旨を通知しなければならない。

(令2訓令甲1・一部改正)

(施行期日)

1 この要綱は、平成17年10月1日から施行する。

(公設庄内青果物地方卸売市場売買取引に関する承認事項等の取扱要綱の廃止)

2 公設庄内青果物地方卸売市場売買取引に関する承認事項等の取扱要綱(昭和49年10月21日訓令甲第1号)は、廃止する。

(令和2年訓令甲第1号)

この要綱は、令和2年6月21日から施行する。

公設庄内青果物地方卸売市場の承認事項等に関する取扱要綱

平成17年10月1日 訓令甲第3号

(令和2年6月21日施行)