○公設庄内青果物地方卸売市場業務条例施行規則
令和2年3月31日
規則第3号
公設庄内青果物地方卸売市場業務条例施行規則(平成3年規則第1号)の全部を次のように改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第7条―第20条)
第2節 仲卸業者(第21条―第30条)
第3節 買受人(第31条―第35条)
第4節 関連事業者(第36条―第43条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第44条―第74条)
第4章 市場施設の使用(第75条―第83条)
第5章 監督(第84条―第86条)
第6章 市場取引委員会(第87条―第93条)
第7章 雑則(第94条・第95条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、公設庄内青果物地方卸売市場業務条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務の運営の原則)
第2条 理事会は、市場の業務の運営に関し、出荷者、卸売業者、仲卸業者、買受人その他の卸売市場において売買取引を行うもの(以下「取引参加者」という。)に対して、不当に差別的な取り扱いをしてはならない。
(開場の期日)
第3条 市場は、次に掲げる日(以下「休日」という。)を除き、毎日開場するものとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日から4日まで及び12月31日
2 理事会は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して休日に開場し、又は休日以外の日に開場しないことができる。
(開場の時間等)
第4条 開場の時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、理事会は特に必要があると認めるときは、あらかじめ関係者に周知して臨時に変更することができる。
(営業日及び営業時間等)
第5条 卸売業者は、営業日及び営業時間並びに販売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を開場日及び前条の開場の時間の範囲内で定めるものとする。
(販売開始時刻の告知)
第6条 前条に規定する販売開始時刻は、電鈴、場内放送等をもって知らせるものとする。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数の最高限度)
第7条 卸売業者の数の最高限度は、2者を限度とする。
(卸売業者の承認)
第8条 市場において卸売業務を行おうとする者は、理事会の承認を受けるものとする。
(1) 定款又は規約
(2) 登記簿謄本
(3) 貸借対照表及び損益計算書
(4) 事業計画書
(5) 株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(6) 代表者の印鑑証明書
(7) 役員の履歴書及び写真(正面向、上半身、無帽)
(8) 役員の戸籍抄本及び市町村長の発行する身分証明書
(9) 法人及び役員の市町村民税完納証明書
(10) 代表者の住民票の写し
(11) 業務を執行する役員が次項第5号に規定する者に該当しないことを誓約する書面
(12) その他理事会が必要と認める書類
4 次の各号のいずれかに該当する者は卸売業者になることができない。
(1) 法人でないもの
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員を利するおそれがあると認められる者
(4) 業務を執行する役員のうちに前2号及び次のいずれかに該当する者があるもの
ア 破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
(5) 卸売業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者
2 卸売業者は、その交付された承認書を市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 卸売業者は、承認証を破棄し、又は亡失したときは、直ちにその旨を理事会に届け出てその再交付を受けなければならない。
4 卸売業者は、卸売業務の承認を受けたときは、速やかに誓約書(様式第3号)を理事会に提出しなければならない。
(保証金の預託)
第10条 卸売業者は、第8条第1項の承認を受けた日から起算して1月以内に保証金を理事会に預託しなければならない。
2 卸売業者は、保証金を預託した後でなければ、卸売の業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第11条 卸売業者の預託すべき保証金の額は、200万円とする。
2 保証金は、現金をもって納付しなければならない。
(保証金の追加預託)
第12条 保証金について、差押、仮差押又は仮処分命令の送達があったとき、国税滞納処分又はその例による差押があったとき、預託すべき保証金の額が増額されたとき、その他保証金に不足が生じたときは、卸売業者は、理事会の指定する期間内に、処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は、前項の規定による預託を完了しなければ、理事会の指定した期間の経過後に卸売の業務を行うことができない。
(保証金の充当)
第13条 理事会は、卸売業者が使用料、保管料その他市場に関して理事会に納付すべき金額の納付を怠ったときは、保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して、市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は、当該販売又は販売の委託による債権に関し、当該卸売業者が預託した保証金について、弁済を受ける権利を有するものとする。
(保証金の返還)
第14条 保証金は、卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければ、これを返還しない。
(記章等の着用)
第15条 卸売業者は、市場内においてその役員及び使用人をその業務に従事させるときは、常にこれらの者に一定の記章及び帽子(以下「記章等」という。)を着用させなければならない。
2 卸売業者は、前項の記章等を定めたとき、又は変更したときは、直ちに理事会に届け出なければならない。
(2) 正当な理由が無いにもかかわらず第8条第1項の承認を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由が無いにもかかわらず連続して1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由が無いにもかかわらずその業務を遂行しないとき。
(卸売業者の事業の承継等)
第17条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が、当該譲渡について理事会の承認を受けたときは、譲受人は、卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者である法人の合併の場合(卸売業者である法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について理事会の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、卸売業者の地位を承継する。
(1) 卸売業務承認申請書において、これに添付するものとして掲げる書類
(2) 譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し
(名称変更等の届出)
第18条 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を理事会に提出しなければならない。
(1) 卸売の業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
(2) 名称又は住所を変更したとき。
(3) 定款、資本金又は出資金の額及び役員を変更したとき。
2 卸売業者が解散したときは、当該卸売業者の清算人は、遅滞なく、その旨を理事会に届け出なければならない。
(事業報告書の提出等)
第19条 卸売業者は、事業年度ごとに、卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号。以下「省令」という。)別記様式第二号により事業報告書を作成し、当該事業年度経過後90日以内に理事会に提出しなければならない。
2 卸売業者は、前項の事業報告書の提出を行ったときは、速やかに事業報告書のうち合計貸借対照表及び合計損益計算書の写しを作成し、1年間主たる事務所に備えて置かなければならない。
3 卸売業者は、毎月の末日をもって残高試算表を作成し、その翌月の20日までに理事会に提出しなければならない
4 法人である卸売業者がその定款変更後又はその株主、出資者又は組合員に異動があった後に第1項の事業報告書を提出する場合は、当該事業報告書に当該変更後の株主、出資者又は組合員の名簿を添付しなければならない。
(1) 当該卸売業者に対し卸売のための販売の委託又は販売をする見込みがないと認められる者から閲覧の申出がなされた場合
(2) 安定的な決済を確保する観点から当該卸売業者の財務の状況を確認する目的以外の目的に基づき閲覧の申出がなされたと認められる場合
(3) 同一の者から短期間に繰り返し閲覧の申出がなされた場合
(せり人の届出等)
第20条 卸売業者が市場において行う卸売のせり人を当該卸売業者が選定したときは、速やかに理事会に届け出なければならない。せり人を変更したときも、同様とする。
3 卸売業者は、次の各号のいずれかに該当する者をせり人にすることができない。
(1) 破産者で復権を得ないもの
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は卸売市場法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者でその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しないもの
(3) せりを遂行するのに必要な経験又は能力を有していない者
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の数の最高限度)
第21条 仲卸業者の数は、6者を限度とする。
(仲卸業者の承認等)
第22条 仲卸業者になろうとする者は、理事会の承認を受けるものとする。
(1) 定款又は規約
(2) 登記簿謄本
(3) 貸借対照表及び損益計算書
(4) 事業計画書
(5) 株主又は出資者の氏名又は名称及びその持株数又は出資額を記載した書面
(6) 代表者の印鑑証明書
(7) 役員の履歴書及び写真(正面向、上半身、無帽)
(8) 役員の戸籍抄本及び市町村長の発行する身分証明書
(9) 法人及び役員の市町村民税完納証明書
(10) 代表者の住民票の写し
(11) 業務を執行する役員が次項第5号に規定する者に該当しないことを誓約する書面
(12) その他理事会が必要と認める書類
4 次の各号のいずれかに該当する者は仲卸業者になることができない。
(1) 法人でないもの
(2) 暴力団員である者
(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者、その他の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団員を利するおそれがあると認められる者
(4) 業務を執行する役員のうちに前2号及び次のいずれかに該当する者があるもの
ア 破産者で復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
(5) 仲卸業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者
2 仲卸業者は、その交付された承認書を市場内の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 仲卸業者は、承認証を破棄し、又は亡失したときは、直ちにその旨を理事会に届け出てその再交付を受けなければならない。
4 仲卸業者は、仲卸業務の承認を受けたときは、速やかに誓約書(様式第3号)を理事会に提出しなければならない。
(保証金の預託)
第24条 仲卸業者は、第22条第1項の承認を受けた日から起算して1月以内に保証金を理事会に預託しなければならない。
2 仲卸業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第25条 前条第1項に規定する仲卸業者の預託すべき保証金の額は、50万円とする。
4 仲卸業者又は仲卸補助者は、市場において卸売業者が行う卸売に参加するときは、仲卸業者章又は仲卸補助者章を着用しなければならない。
5 仲卸業者章又は仲卸補助者章を亡失し、又は損傷したときは、章標亡失等届出書(様式第15号)により直ちにその旨を理事会に届け出て再貸与を受けなければならない。この場合において、仲卸業者はその実費を弁償しなければならない。
(仲卸業務の承認の取消し等)
第27条 理事会は、仲卸業者が第22条第4項第2号から第4号のいずれかに該当することとなったとき、又はその業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第22条第1項の承認を取り消すものとする。
(2) 正当な理由が無いにもかかわらず第22条第1項の承認を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由が無いにもかかわらず連続して1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由が無いにもかかわらずその業務を遂行しないとき。
(仲卸業者の事業の承継等)
第28条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡をする場合において、譲渡人及び譲受人が、当該譲渡について理事会の承認を受けたときは、譲受人は、仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者である法人の合併の場合(仲卸業者である法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者である法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において、当該合併又は分割について理事会の承認を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は、仲卸業者の地位を承継する。
(1) 仲卸業務承認申請書において、これに添付するものとして掲げる書類
(2) 譲渡又は合併若しくは分割に係る契約書の写し
(名称変更等の届出)
第29条 仲卸業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を理事会に届け出なければならない。
(1) 仲卸しの業務を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
(2) 名称、商号又は住所を変更したとき。
(3) 定款、資本金又は出資の額及び役員を変更したとき。
2 仲卸業者が解散したときは、当該仲卸業者の清算人は、遅滞なくその旨を理事会に届け出なければならない。
(事業報告書の提出)
第30条 仲卸業者は、事業年度ごとに、仲卸業者事業報告書(様式第16号)を作成し、毎事業年度の経過後90日以内に、これを理事会に提出しなければならない。
2 前項の事業報告書には、理事会が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 仲卸業者は、毎月の売上高について、仲卸業者月間売上高報告書(様式第17号)をその翌月の10日までに理事会に提出しなければならない。
第3節 買受人
(買受人の承認等)
第31条 市場において買受人になろうとする者は、理事会の承認を受けるものとする。
(1) 履歴書(法人にあっては定款又は規約)
(2) 住民票抄本(法人にあっては登記簿謄本)
(3) 身分証明書
(4) 納税資産証明書(法人にあっては貸借対照表)
(5) 使用人名簿
4 次の各号のいずれかに該当する者は、買受人となることができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 第34条の規定による承認の取消しを受け、その取消しの日から起算して1年を経過しない者
(3) 暴力団員である者
(4) 卸売業者若しくは仲卸業者又はこれらの役員若しくは使用人である者
(5) 法人である場合にあっては、その役員又は使用人で常時卸売に参加するもののうちに前4号のいずれかに該当する者を有するもの
(6) 卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者
5 第1項に規定する承認の期間は、承認の日から起算して3年とする。ただし、理事会は、承認期間を短縮し又は延長することができる。
6 買受人の承認期間満了後、引続き買受人の承認を受けようとする者は、承認期間満了の日の30日前までに、第1項の買受人承認申請書に次に掲げる書類を添付し、理事会に提出しなければならない。
(1) 住民票(法人にあっては登記簿謄本)
(2) 使用人名簿
(3) 買受代金の完納を証する書面
3 買受人又は買受人補助員は、市場内においては常に買受人章又は買受人補助員章を着用しなければならない。
4 買受人は、貸与された買受人章又は買受人補助員章を亡失又は損傷したときは、章標亡失等届出書(様式第15号)により、理事会に届け出て再貸与を受けなければならない。この場合において、買受人はその実費を弁償しなければならない。
(届出事項)
第33条 買受人は、第31条第4項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当するに至ったときは、遅滞なくその旨を理事会に届け出なければならない。
(買受人の承認の取消し)
第34条 理事会は、買受人が第31条第4項第1号、第3号、第4号又は第5号に該当することとなったとき、卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、第31条第1項の承認を取り消すものとする。
(名称変更等の届出)
第35条 買受人は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その旨を理事会に届け出なければならない。
(1) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
(2) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
2 買受人が死亡し、又は解散したときは、当該買受人の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を理事会に届け出なければならない。
第4節 関連事業者
(関連事業の業種)
第36条 条例第2条第3号に規定する関連事業者の業務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第4条で定めるその他の生鮮食料品等の卸売を行う業務及び市場の取扱品目の保管、運搬等を行う業務
(2) 飲食店営業その他市場の利用者等に便益を提供する業務として理事会が必要と認めるもの
(関連事業者の承認等)
第37条 関連事業者になろうとする者は、理事会の承認を受けるものとする。
(1) 履歴書(法人にあっては定款又は規約)
(2) 住民票抄本(法人にあっては登記簿謄本)
(3) 身分証明書
(4) 納税資産証明書(法人にあっては貸借対照表)
(5) 事業計画書
(6) その他理事会が必要と認める書類
4 次の各号のいずれかに該当する者は、関連事業者になることができない。
(1) 破産者で復権を得ない者
(2) 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定により罰金の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者
(3) 暴力団員である者
(5) 法人である場合にあっては、その業務を執行する役員のうちに前4号のいずれかに該当する者を有するもの
(6) その業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者
2 関連事業者は、関連事業者承認書を破棄し、又は亡失したときは、直ちにその旨を理事会に届け出てその再交付を受けなければならない。
(保証金の預託)
第39条 関連事業者は、第37条第1項の承認を受けた日から起算して1月以内に、理事会に保証金を預託しなければならない。
2 関連事業者は、前項の保証金を預託した後でなければ、その業務を開始してはならない。
(関連事業者の承認の取消し)
第41条 理事会は、関連事業者が第37条第4項第1号、第2号、第3号又は第5号に該当することとなったとき、業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
2 理事会は、関連事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(2) 正当な理由が無いにもかかわらず第37条第1項の承認を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由が無いにもかかわらず連続し1月以上その業務を休止したとき。
(関連事業者に対する規制等)
第42条 理事会は、関連事業の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は取扱物品の販売について必要な指示等をすることができる。
2 理事会は、監督上特に必要があると認めるときは、関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
(名称変更等の届出)
第43条 関連事業者は、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その旨を理事会に届け出なければならない。
(1) 関連事業を開始し、休止し、再開し、又は廃止したとき。
(2) 氏名、名称、商号又は住所を変更したとき。
2 関連事業者が死亡し、又は解散したときは、当該関連事業者の相続人又は清算人は、遅滞なく、その旨を理事会に届け出なければならない。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第44条 市場における売買取引は、公正かつ効率的でなければならない。
(差別的取扱いの禁止等)
第45条 卸売業者は、市場における卸売の業務に関し、出荷者、仲卸業者、買受人その他市場の利用者に対して不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は、取扱品目の物品について、市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には、正当な理由がなくその引受けを拒んではならない。
(1) 地場産の野菜及び果実で規格性のないもの せり売又は入札の方法
(2) 前号に掲げるもの以外のもの せり売若しくは入札の方法又は相対取引
(1) 災害が発生した場合
(2) 入荷が遅延した場合
(3) 卸売の相手が少数である場合
(4) せり売又は入札の方法による卸売により生じた残品の卸売をする場合
(5) 卸売業者と仲卸業者又は買受人との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(6) 特別の事情により、緊急に物品を供給する必要がある場合等、通常の卸売のための販売開始時刻以前に卸売をする場合
(7) 次条第1項ただし書の規定によりその市場における仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をする場合
(1) 当該市場における物品の入荷量が一時的に著しく減少し、市場の取引に支障を生じるおそれがある場合
(2) 当該市場における物品に対する需要が一時的に著しく増加し、市場の取引に支障を生じるおそれがある場合
4 卸売業者は、第1項第2号に掲げる物品について、販売方法の設定又は変更をしようとするときは、その販売方法を卸売場の見やすい場所において掲示等の方法により、関係者に十分周知しなければならない。
(卸売の相手方の制限)
第47条 卸売業者は、市場における卸売の業務については、仲卸業者及び買受人以外の者に対して卸売をしてはならない。ただし、次の各号に掲げる場合であって、仲卸業者及び買受人の買受けを不当に制限することとならないときは、この限りではない。
(1) 市場における入荷量が著しく多いか、又は市場に出荷された物品が仲卸業者及び買受人にとって品目又は品質が特殊であるため残品を生ずるおそれがある場合
(2) 市場の仲卸業者及び買受人に対して卸売をした後、残品が生じた場合
(3) あらかじめ締結した契約に基づき卸売をする場合
(委託手数料以外の報償の収受の禁止)
第48条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から第70条第1項の規定により理事会に届け出た委託手数料以外の報償を受けてはならない。
(受託契約約款)
第49条 卸売業者は、市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定めることができる。
2 卸売業者は、前項の受託契約約款を定めたときは速やかに理事会に届出をするとともに関係者に周知しなければならない。
(販売前における委託物品の検収)
第50条 卸売業者は、委託物品の受領に当たっては、検収を確実に行い、委託物品の品種、数量、等級、品質等について異状を認めたときは、理事会が指定する検査員の確認(以下「検査員の確認」という。)を受け、その結果を速やかに委託者に通知するとともに、物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし、委託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは、この限りでない。
2 検査員の確認は、その検査する物品のある場所において、前項の規定による申請を行った者の立会いの上、当該物品の容器の完否、荷造の状態、個数、内容、重量、鮮度、品質等について行うものとする。ただし、電子商取引に係る受託物品については、写真等により行うものとする。
3 理事会は、検査員の確認が完了したときは、その結果を記載した受託物品等確認通知書(様式第26号)をこれに係る卸売業者に交付するものとする。
(売渡票の作成)
第52条 卸売業者は、取扱物品の卸売をしたときは、速やかに売渡票(様式第27号)を作成し、仲卸業者又は買受人に交付しなければならない。
2 前項の売渡票には、品名、産地、出荷者、等級、数量、単価及び仲卸業者又は買受人を記載しなければならない。
(卸売物品の買受人の明示及び引取り)
第53条 卸売業者は、卸売をした物品について買受けた仲卸業者及び買受人が明らかになるよう措置しなければならない。
2 仲卸業者及び買受人は、卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は、正当な理由が無いにもかかわらず仲卸業者及び買受人が引取りを怠ったと認められるときは、当該仲卸業者及び買受人の費用でその物品を保管し、又は催告をした後、他の者に卸売をすることができる。
(1) 取扱品目の物品について、販売の委託の引受けをすること。
(2) 取扱品目の物品を、市場の卸売業者以外の者から買入れて販売すること。
(取引物品の下見)
第55条 卸売業者が市場において行う卸売については、現品又は見本の下見を行わせた後でなければ、これを開始することができない。ただし、銘柄による取引慣習がある場合は、この限りでない。
2 卸売業者は、見本又は銘柄により卸売をする場合には、その取引開始前にその物品の品種、産地、出荷者、等級、数量その他必要な事項を明示して行わなければならない。
(物品の上場順位)
第56条 物品の上場順位は、物品が市場に到着した順番によるものとする。ただし、受託契約約款に特別の定めがあるときは、この限りでない。
2 卸売業者は、同一の品目に属する受託物品及び買付物品が同時に到着したときは、受託物品を先に上場しなければならない。
3 卸売業者は、前2項の規定に関わらず、相当の理由があるときは、上場の順位を変更することができる。
(卸売の単位等)
第57条 卸売業者が市場において行う卸売の単位は、重量によるものとする。ただし、重量によることが困難な場合には、重量以外の単位とすることができる。
(指値のある受託物品)
第58条 卸売業者は、受託物品に指値(当該委託者の希望価格の消費税に相当する額を除いた金額をいうこととする。以下同じ。)その他出荷者の条件がある場合は販売前にその旨を表示するとともに上場の際呼び上げなければならない。
2 前項の表示及び呼び上げをしなかったときは、卸売業者は指値その他の条件をもって買受人に対抗することができない。
3 卸売業者は、売買成立の見通しがないと認めたときは、遅滞なく委託者へ通報して再指示を受けなければならない。ただし、再指示を待つことにより委託者に著しく損害を与えるおそれがあると認めたときは、この限りではない。
(せり売の方法)
第59条 卸売業者が市場において行う卸売のためのせり売は、その販売物品について品名、産地、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ又は掲示した後でなければ開始することができない。
2 せり落しは、せり人がその販売物品について最高申込価格を3回呼び上げたとき、これを決定し、その申込者をせり落し人とする。ただし、指値のある特品については、その最高申込価格が当該指値に達しないときはその限りでない。
3 そのせり売に係る最高価格の申込者が2人以上あるときは、抽選その他の公正な方法により、せり落し人を決定するものとする。
4 せり人は、せり落し人が決定したときは、直ちにそのせり売に係る価格及び氏名又は商号又は番号を呼び上げなければならない。
5 売買呼値は、金額呼称又は手やりの方法による。
(入札の方法等)
第60条 卸売業者が市場において行う卸売のための入札売は、その販売物品について品名、産地、等級、数量その他必要な事項を呼び上げ、又は掲示した後入札しようとする者に対し、一定の入札用紙に氏名、その入札に係る入札金額その他指定事項を記載させてこれを行わなければならない。
2 開札は、入札終了後直ちに行い、最高価格で入札した者を落札者とする。ただし、その最高申込価格が指値に達しないときは、この限りでない。
4 卸売のための入札が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札の全部又は一部を無効とする。
(1) 入札者を確認できないとき。
(2) 入札金額その他指定記載事項が不明のとき。
(3) 入札に際し、不正又は不当な行為があったとき。
5 前項の場合には、卸売業者は開札の際その理由を明示し、入札無効の旨を告知しなければならない。
(異議の申立)
第61条 せり売又は入札に参加した者は、そのせり落し又は落札の決定について異議があるときは、直ちに理事会にその旨を申し立てることができる。
2 理事会は、前項の申し立てについて正当な理由があると認めたときは、卸売業者にせり直し、又は再入札を指示することができる。
(売買取引の制限)
第62条 理事会は、せり売又は入札の方法による卸売の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その売買を差止め又はせり直し若しくは再入札を指示することができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき、又は生ずるおそれがあるとき認めるとき。
(衛生上有害な物品の売買禁止)
第63条 卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者は、衛生上有害な物品を市場において売買し、又は売買の目的をもって所持してはならない。
2 理事会は、衛生上有害な物品の売買を差止め、又は撤去を指示することができる。
(仕切り及び送金)
第67条 卸売業者は、受託物品の卸売をしたときは、委託者に対して、その卸売後3日以内(売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者との特約がある場合には、その特約の期日)に、当該卸売をした物品の品目、等級、単価(せり売若しくは入札又は相対取引に係る価格をいう。以下本条において同じ。)、数量、単価と数量の積の合計額、当該合計額の消費税に相当する金額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第69条の規定による卸売代金の変更をした物品については、当該変更に係る品目、等級、単価、数量、単価と数量の積の合計額並びに当該合計額の消費税に相当する金額)、控除すべき次条で規定する委託手数料及び当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目と金額(消費税を含む。)及び差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書及び売買仕切金を送付しなければならない。
2 卸売業者は、前項の売買仕切金を口座振替その他委託者が指定した方法により送付しなければならない。
3 卸売業者は、売買仕切書又は売買仕切金の送付について委託者と特約を結んだときは、その特約に関する書面を備え付け、理事会の求めに応じて提出しなければならない。
(買受代金の支払等)
第68条 仲卸業者及び買受人は、卸売業者から買い受けた物品引受後3日以内(卸売業者があらかじめ仲卸業者及び買受人と支払猶予の特約をしたときは、その特約において定められた期日まで)に、買い受けた物品の代金の額に消費税に相当する額を加えて得た額(以下「買受代金」という。)を支払わなければならない。
2 卸業者は、第1項の特約が、その財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるときは、これを行ってはならない。
3 第1項の規定により支払猶予の特約をする場合には、その他の仲卸業者及び買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならないものとする。
4 仲卸業者から物品を買い受けた者は、仲卸業者に対し、買受代金をできるだけ早期に支払うよう努めなければならない。
(卸売代金の変更の禁止)
第69条 卸売業者は、卸売をした物品の代金(以下「卸売代金」という。)の変更をしてはならない。ただし、理事会の指定する検査員が次の各号に掲げる正当な理由があると確認したときは、この限りでない。
(1) 市場取引の経験からは予見できない瑕疵があって、卸売をした物品の見本と現品の内容が著しく相違していること。
(2) 委託者の故意又は過失により、卸売をした物品に粗悪品が混入されており、その選別が不十分であること。
(3) 卸売をした物品に表示された量目と当該物品の内容が著しく相違していること。
(4) せり人の故意又は過失により、卸売をした物品の見本と現品の内容が著しく相違していること。
2 卸売業者は、第1項の規定により検査員の確認を受けて卸売代金の変更をしようとするときは、その理由を明示した販売原票の写し及びその他関係書類を理事会に提出しなければならない。
(委託手数料)
第70条 卸売業者は、卸売のための販売の委託の引受けについて、その委託者から収受する委託手数料の率を定め、又は変更しようとするときは、これに係る委託手数料率の適用を開始しようとする日の30日前までに理事会に届け出なければならない。
(1) 野菜及びその加工品
(2) 果実及びその加工品
(3) 花き
(4) その他の物品
3 理事会は、第1項の規定により理事会に届け出た委託手数料率が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは、卸売業者に委託手数料率の変更を命ずることができる。
(出荷奨励金の交付等)
第71条 卸売業者は、市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るために出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。
2 卸業者は、前項の出荷奨励金の交付が、その財務の健全性を損ない、又は卸売の業務の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがあるときは、これを行ってはならない。
3 卸売業者は、その年度の出荷奨励金の交付額を、翌年度の4月30日まで理事会に報告しなければならない。
(完納奨励金の交付等)
第72条 卸売業者は、卸売代金の期限内の完納を奨励するため、仲卸業者又は買受人に対して完納奨励金を交付することができる。
3 第1項の規定に基づき完納奨励金を交付する場合には、その他の仲卸業者及び買受人に対して不当に差別的な取扱いをしてはならないものとする。
4 卸売業者は、その年度の完納奨励金の交付額を、翌年度の4月30日まで理事会に報告しなければならない。
(卸売業者の売買取引等に関する公表)
第74条 卸売業者は、次に掲げる事項について、公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類、内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法
(6) 奨励金等がある場合には、その種類、内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(7) その日の主要な品目の卸売予定数量
(8) その日の主要な品目の卸売の数量及び価格
(9) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額及び奨励金等がある場合にあってはその月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(その条件を公表した委託手数料及び奨励金等に係るものに限る。)
第4章 市場施設の使用
2 理事会は、卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者が使用する市場施設(市場内の用地、建物その他の施設をいう。以下同じ。)の位置、面積、使用期間その他の使用条件を付し、許可することができる。
3 理事会は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため、特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対して、市場施設の使用を許可することができる。
2 前項の承認申請書には、理事会が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 理事会は、必要があると認めるときは、条例第9条ただし書の承認をした後においても、当該承認に係る現状の変更の内容について指示し、又は変更若しくは除去を命ずることができる。
(修繕費用の使用者負担)
第78条 使用の許可を受けた市場施設のうち、点滅器、けい光灯、電球、扉の取手、ガラスその他構造上重要でない部分の修繕等に要する費用は、使用者の負担とする。
(工事の施工及び賠償の免責)
第79条 理事会は、市場施設の改修を要すると認めるときは、いつでも工事を施工することができる。
2 前項の場合において、当該工事の施工により使用者に損害が生じても、理事会はその賠償の責めを負わない。
(使用料の計算等)
第81条 市場の使用料(消費税を含む。以下同じ。)は、月単位で徴収するものとする。
2 理事会は、使用者が条例第8条ただし書の規定により理事会の承認を受けて市場施設を本来の用途以外の用途に使用するときは、当該使用者にその本来の用途の使用料に相当する額を納付させることができる。
3 使用者は、その使用の有無にかかわらず、使用料を納付しなければならない。
4 1月に満たない使用の場合における月額による市場の使用料は、日割によるものとする。この場合において、その日割の計算の方法は、当該月額の使用料の額を30で除して得た額に、その月において使用した日数を乗ずるものとする。
5 市場の使用料のうち、1平方メートルあたりの月額として計算するものについて、これに係る使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1平方メートルとして計算する。
6 市場の使用料に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
7 前各項に定めるもののほか、使用料について必要な事項は、理事会が別に定める。
(使用料の納付期限)
第82条 売上金額による使用料は、毎月25日までに前月分を納付しなければならない。
2 面積による使用料は、毎月25日までにその月分を納付しなければならない。ただし、月の途中で使用を完了するものは、使用完了の日に納付しなければならない。
3 条例第13条第2項に規定する理事会の指定する使用者の負担する費用は、毎月25日までに前月分を納付しなければならない。
4 理事会は、特別な事情がある場合においては、前3項の規定による納付期限を変更することができる。
第5章 監督
(報告及び検査)
第84条 理事会は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者に対し、その業務又は財産に関し報告又は資料の提出を求め、又は職員に、卸売業者、仲卸業者、買受人又は関連事業者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り、その業務又は財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
(改善措置命令)
第85条 理事会は、市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者に対し、その業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
(監督処分)
第86条 理事会は、卸売業者、仲卸業者、買受人及び関連事業者がこの規程又はこの規程に基づく処分に違反したときは、当該行為の中止、変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ、5万円以下の過料を科し、又は6月以内の期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止又は市場への入場の停止を命ずることができる。
第6章 市場取引委員会
(市場取引委員会の設置)
第87条 市場における売買取引に関し必要な事項を調査審議するため、公設庄内青果物地方卸売市場取引委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第88条 委員会は、理事会の諮問に応じ、次の事項を調査審議し、理事会に意見を述べることができる。
(1) 市場の業務の運営に関すること。
(2) 市場の公正かつ効率的な売買取引の確保に関すること。
(3) その他必要な事項
(組織)
第89条 委員会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、卸売業者、仲卸業者、買受人その他の利害関係者及び学識経験のある者のうちから、理事会が委嘱する。
3 委員は、非常勤とする。
(委員の任期)
第90条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長、副会長及び庶務)
第91条 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は、会務を総理するほか、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
4 委員会の庶務は、公設庄内青果物地方卸売市場管理事務所において処理する。
(会議)
第92条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要に応じ委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(委任)
第93条 その他、委員会について必要な事項は、別に定める。
第7章 雑則
(無許可営業の禁止)
第94条 卸売業者、仲卸業者及び関連事業者がそれぞれの承認を受けた業務を行うとき、及び理事会が必要と認める者が営業行為をするときを除くほか、市場内においては、物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 理事会は、前項の規定に違反した者に対して、市場外に退去を命ずることができる。
(委任)
第95条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年6月21日から施行する。
(卸売の業務の承認に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に山形県卸売市場条例を廃止する条例(令和元年条例第10号)による廃止前の山形県卸売市場条例第3条の規定による許可を受けて市場において卸売の業務を行っている者は、この規則の施行の時において、改正後の規則第8条第1項の承認を受けたものとみなす。
(仲卸の業務、買受人、関連事業者の承認に関する経過措置)
3 この規則の施行の際現に改正前の公設庄内青果物地方卸売市場業務条例(以下「改正前の条例」という。)第16条の規定により許可を受けて市場において仲卸しの業務を行っている者、改正前の条例第24条により買受人の承認を受けた者及び改正前の条例第28条により許可を受けて市場において関連事業を行っている者は、この規則の施行の時において、それぞれ改正後の規則第22条第1項、第31条第1項及び第37条第1項の承認を受けたものとみなす。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1
(令4規則2・全改)
種別 | 使用料の額 | ||
卸売業者使用料 | 卸売場 | 1平方メートルにつき月額 62円 | |
冷蔵庫 | 1平方メートルにつき月額 62円 | ||
バナナ加工施設、倉庫 | 1平方メートルにつき月額 62円 | ||
業者事務所 | 1平方メートルにつき月額 62円 | ||
市場使用料 | 売上金額(消費税を含む。)の1,000分の3.5に相当する額 | ||
仲卸業者使用料 | 卸売場 | 1平方メートルにつき月額 62円 | |
買荷保管所 | 1平方メートルにつき月額 62円 | ||
業者事務所、店舗 | 冷暖房設備有り | 1平方メートルにつき月額 460円 | |
冷暖房設備無し | 1平方メートルにつき月額 260円 | ||
市場使用料 | 第54条第1項第2号により買入れた物品の売上金額(消費税額を含む。)の1,000分の3.5に相当する額 | ||
集配センター及び加工施設使用料 | 事務所 | 1平方メートルにつき月額 224円 | |
積込所 | 1平方メートルにつき月額 224円 | ||
低温保管庫 | 1平方メートルにつき月額 986円 | ||
加工施設 | 1平方メートルにつき月額 224円 | ||
共用部分 | 1平方メートルにつき月額 224円 | ||
関連事業施設使用料 | 金融機関店舗 | 1平方メートルにつき月額 600円 | |
買受人事務所 | 1平方メートルにつき月額 600円 | ||
食堂、売店 | 1平方メートルにつき月額 600円 | ||
倉庫 | 1平方メートルにつき月額 350円 | ||
空地使用料 | 1平方メートルにつき月額 40円 |
ただし、面積に係る使用料については、上記の表に定める金額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
別表第2
標準品目表
野菜
種類 | 品目 |
根菜類 | だいこん、かぶ、あかかぶ、にんじん、ごぼう、れんこん、たけのこ、その他根菜類 |
葉茎菜類 | はくさい、こまつな、からしな、きょうな、キャベツ、しゅんぎく、ふき、ほうれんそう、みつば、せり、ねぎ、青ネギ、にら、あさつき、なのはな、うど、チンゲンサイ、パクチョイ、ツルムラサキ、その他葉茎菜類 |
果菜類 | きゅうり、かぼちゃ、なす、長なす、長小なす、小なす、その他なす、とまと、小玉とまと、ピーマン、ししとうがらし、とうもろこし、その他果菜類 |
豆科野菜類 | さやいんげん、さやえんどう、グリンピース、そらまめ、えだまめ、その他豆科野菜類 |
土物類 | さつまいも、ばれいしょ、さといも、ながいも、ゆりね、たまねぎ、にんにく、らっきょう、その他土物類 |
洋菜類 | レッドキャベツ、レタス、サニーレタス、サラダナ、カリフラワー、芽キャベツ、ブロッコリー、セロリ、パセリ、アスパラガス、オクラ、その他洋菜類 |
きのこ類 | まつたけ、しいたけ、えのきだけ、なめこ、しめじ、まいたけ、マッシュルーム、その他きのこ類 |
香辛つまもの山菜類 | とうがらし、しょうが、しそ、おおば、みょうが、みょうがだけ、もってのほか、その他食用菊、わらび、こごみ、みず、その他香辛つまもの山菜類 |
加工品 | まめもやし、カイワレ、きりごぼう、ゆで加工品類、ほしだいこん、きりぼしだいこん、ほしいも、いもがら、らっかせい、塩蔵びんかん詰類、つけもの類、その他加工品 |
その他野菜 | アスパラ菜、ゆず、うめ、ぎんなん、その他野菜 |
果実
種類 | 品目 |
かんきつ類 | ハウスみかん、温州みかん、なつみかん、あまなつみかん、いよかん、さんぽうかん、はっさくかん、ネーブルオレンジ、サンフルーツ、セミノール、その他かんきつ類 |
りんご類 | 紅玉・国光、祝、ネロ、ふじ、むつ、スターキングデリシャス、ゴールデンデリシャス、世界一、レッドゴールド、つがる、王林、ジョナゴールド、千秋、その他りんご類 |
なし類 | 二十世紀、長十郎、新水、幸水、豊水、新世紀、バートレット、ラ・フランス、千両なし、その他なし類 |
ぶどう類 | デラウェア、キャンベルアーリー、甲州、ネオマスカット、ベリーA、巨峰、オリンピア、アレキサンドリア、高尾、その他ぶどう |
かき類 | 平核無柿、富有、その他かき類 |
いちご類 | いちご |
もも類 | もも、ネクタリン |
すもも類 | すもも |
さくらんぼ類 | さくらんぼ |
くり類 | くり |
すいか類 | すいか、小玉すいか |
メロン類 | プリンス、アンデス、アムス、アールス、その他ネット系メロン、その他メロン |
輸入果実 | バナナ、パイナップル、レモン、グレープフルーツ、オレンジ、キウイフルーツ、パパイヤ、その他輸入果実 |
その他果実 | びわ、あんず、いちじく、その他果実 |
加工品 | ほしがき、乾燥及び砂糖煮つけ、びんかん詰類、その他加工品 |
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)
(令3規則1・一部改正)