○庄内広域行政組合職員の職名に関する規則

昭和49年7月23日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庄内広域行政組合職員定数条例(昭和47年条例第7号)第2条に定める理事会の補助職員の職名等を定めることを目的とする。

(職名)

第2条 法令に定めあるもののほか主要職員には、職務の範囲を明確にするため職名を附するものとし、その範囲は次のとおりとする。

事務局長、所長、主幹、次長、主査、係長、調整主任、主任、主事

(平19規則2・旧2条~3条削除・旧4条繰上、平22規則4・一部改正)

(その他の事項)

第3条 前条に定めるもののほか、特にその職務内容を明らかにする必要があると認める場合は、別に職名を用いることができる。

(平19規則2・旧5条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成4年規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

庄内広域行政組合職員の職名に関する規則

昭和49年7月23日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和49年7月23日 規則第5号
昭和58年3月16日 規則第2号
平成4年4月1日 規則第1号
平成6年4月1日 規則第4号
平成11年2月25日 規則第3号
平成19年3月28日 規則第2号
平成22年3月5日 規則第4号