○庄内広域行政組合職員き章貸与規程

昭和50年1月31日

訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、本組合職員に貸与する職員き章(以下「き章」という。)の制式及びき章の取扱に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与)

第2条 き章は、庄内広域行政組合職員定数条例(昭和47年条例第7号)第2条に規定する職員に貸与する。

(表示)

第3条 き章は、本組合職員であることを表示するため、勤務中その他必要あるとき必ずこれをはい用しなければならない。

(はい用位置)

第4条 き章は、次の各号に定める位置で見易いところに、はい用しなければならない。

(1) 背広、開襟等の見返しのある服 左方見返

(2) 詰襟服 左襟部

(3) 和服及び前2号以外の服 左胸部

(亡失、き損)

第5条 き章を亡失又はき損したときは、その実費を弁償し、再貸与を願い出なければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由があると認められるときは、その費用を免除することができる。

(転貸、譲渡の禁止)

第6条 き章は、他人に貸与、譲渡又は交換してはならない。

(返納)

第7条 き章は、退職又は解職の際は本人(代理人を含む。)から、職員が死亡したときは、その遺族(遺族がないときは、これに代わるべき者)がすみやかに、これを返納しなければならない。

(事務担当者)

第8条 き章の貸与又は返納に関する事務は、事務担当者が行う。

(制式)

第9条 き章の制式は、次のとおりとする。

(1) 形式 直径1.3センチメートル、裏ピンどめ式

(2) 意匠 黒色台に金色広域行政マーク浮出し

(3) 裏面 登録番号及び庄内広域行政組合の文字刻

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年11月24日から適用する。

(昭和58年訓令甲第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

庄内広域行政組合職員き章貸与規程

昭和50年1月31日 訓令甲第2号

(平成6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和50年1月31日 訓令甲第2号
昭和58年3月16日 訓令甲第2号
平成6年4月1日 訓令甲第1号