○庄内広域行政組合と畜場設置及び管理条例施行規則
平成13年10月2日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、庄内広域行政組合と畜場設置及び管理条例(平成13年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(休場日)
第2条 庄内食肉流通センター(以下「センター」という。)の休場日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(開場時間)
第3条 センターの開場時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
(休場日等の変更)
第4条 理事会は、特別の理由があると認めるときは、前2条の規定にかかわらず、休場日若しくは開場日を変更し、又は開場時間を伸縮することができる。
(許可書の交付)
第6条 理事会は、センターの使用を許可したときは、庄内食肉流通センター使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
(使用許可の変更等)
第7条 センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項の一部を変更しようとするとき又は取り消そうとするときは、使用日前に速やかに届け出て、理事会の許可を受けなければならない。
(使用終了の確認)
第8条 使用者は、冷蔵庫の使用を終えたときは、理事会の確認を受けなければならない。
(1) 月の初日から10日までの使用 当月の20日
(2) 月の11日から20日までの使用 当月の末日
(3) 月の21日から末日までの使用 翌月の10日
(と畜業者の登録)
第11条 センターにおいて、獣畜のと殺又は解体の業を営もうとする者は、庄内食肉流通センターと畜業者登録申請書(様式第4号)を理事会に提出して登録を受けなければならない。
(と畜業者に対する指示)
第12条 理事会は、前条第2項のと畜業者に対して、施設の清潔の保持その他センターの管理上必要な指示をすることができる。
(関係者以外の立入制限)
第13条 第11条第1項の規定により登録を受けた者及び理事会が特に認めた者以外の者は、と殺解体施設、冷蔵庫その他理事会が定める区域に立ち入ってはならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。