○庄内広域行政組合一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和50年4月1日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、庄内広域行政組合一般職の職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第3号。以下「条例」という。)の旅行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第2条 条例第4条に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、庄内地域外の出張の場合にあっては別記第1号様式、庄内地域内出張にあっては別記第2号様式による。

2 条例第3条第4項の規定により旅行の依頼又は要求をするときは、前項に規定する旅行命令簿を準用する。

(旅費の概算請求)

第3条 旅行の命令、依頼又は要求を受けた者が旅費の前渡を受けようとするときは、別記第3号様式による旅費費用弁償支出命令票を提出しなければならない。

(旅費の精算及び精算請求)

第4条 旅費の概算払を受けて旅行した者は、帰庁後7日以内に次の各号に定める精算の手続をしなければならない。ただし、理事会が特にこれによりがたいと認めるものについては、期限を指定して精算することができる。

(1) 概算払を受けた旅費に不足を生じなかったときは、旅費費用弁償支出命令票を提出し、過払金があるときは同時にこれを返納しなければならない。

(2) 概算払を受けた旅費に不足を生じたときは、旅費費用弁償支出命令票を提出しなければならない。

2 旅費の概算払を受けないで旅行した者は、帰庁後3日以内に前項第2号の規定による手続をとらなければならない。

3 前2項の規定は、職員等が公務のため現実に鉄道賃又は車賃を要する庄内地域内出張の場合において資金前渡職員から鉄道賃又は車賃の支給を受けた場合には、当該鉄道賃又は車賃については適用しない。

(平19規則3・一部改正)

(旅行取消の場合の旅費)

第5条 旅行の命令、依頼又は要求を受けた者が出発前にその命令、依頼又は要求を取消されたときは、次の各号に規定する範囲内で旅費を支給する。

(1) その旅行のために必要な交通機関、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、遅怠なく所要の払い戻しの手続をとったにも拘わらず払い戻しを受けることができなかった額。ただし、旅行者がその旅行につき支給を受けることができたそれぞれの額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の移転のため支払った金額で、その旅行につき支給を受けることができた移転料の3分の1に相当する額。ただし、既に発送後であるときは、その運送及び返送のために要する運賃の額

2 旅費の概算払を受けた者が、出発前にその旅行の命令、依頼又は要求を取消されたときは、次の各号の手続をしなければならない。

(1) 前項各号の旅費を請求するときは、取消された日後3日以内に旅費費用弁償支出命令票を提出し、同時に過払金を返納しなければならない。

(2) 前項各号の旅費を請求しないときは、概算払を受けた金額を即日(休日又は勤務時間後であるときは、休日でない最初の日)に返納しなければならない。

3 旅行の命令、依頼又は要求を受けた者が、出発前に死亡したときは、その遺族は死亡の日から10日以内に前2項に定める手続をしなければならない。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算に必要な路程の計算は、次に掲げるところによる。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 陸路

県内にあっては山形県里程表に掲げる路程

県外にあっては郵政省の郵便線路図に掲げる路程

(3) 水路 海上保安庁の距離表に掲げる路程

(日額旅費)

第7条 職員が条例第17条第1項第1号に該当し10日以上旅行する場合には、その訓練所、学校、講習会場等の存する地へ到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの間次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 旅行者のため滞在中の宿舎が設けられ又は指定されたときは、その宿舎の規定する宿泊料日額に旅行者の日当の額の100分の100を加えた額

(2) 前号の宿泊料に食費を含まないときは、その宿舎の規定する宿泊料の日額に旅行者の一夜の宿泊料の100分の45の額及び日当の額の100分の100を加えた額

(3) 第1号の宿泊料に昼食料のみを含まないときは、その宿舎の規定する宿泊料の日額に、旅行者の日当の額の100分の170を加えた額

(4) 旅行者のため宿舎が設けられず又は指定されないときは、旅行者の一夜の宿泊料に日当額の100分の100を加えた額

2 職員が条例第17条第1項第2号に該当し旅行する場合には、次の区分により日額旅費を支給する。

(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満又は引続き5時間以上8時間未満のとき 日額 50円

(2) 旅行が行程16キロメートル以上又は引続き8時間以上のとき 日額 80円

(職員以外の者及び臨時の職員の旅費)

第8条 条例第3条第4項の規定により組合の職員以外の者及び臨時の職員に支給する旅費は、次の各号に掲げる基準による。

(1) 組合の依頼又は要求する職務の内容が極めて困難又は高度の知識、技術又は経験を要するものに対しては、庄内広域行政組合特別職の職員の費用弁償に関する条例(昭和47年条例第2号)別表アの第2欄の金額を支給する。

(2) 前号に該当しない者及び臨時の職員に対しては、条例に定める一般職の職員の例による金額を支給する。

2 前項の規定により難い特別の事由又は適当でないと認められる事由があるときは、旅行命令権者が理事会と協議して定めた旅費を支給する。

(平18規則1・一部改正)

(旅費請求書に添付すべき書類の種類及び記載事項の様式)

第9条 条例第10条に規定する旅費請求書に添付すべき書類の種類及び記載事項の様式は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第16条に規定する移転料の旅費の請求には、支出を証明する書類、扶養親族移転料の旅費の請求には、別記第4号様式による扶養親族移転料仕訳書

(2) 条例第21条第1項に規定する旅費の請求には、職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類

(3) 条例第21条第2項に規定する旅費の請求書には、前号に掲げる証明書及びその帰往を証明する書類

(4) 前各号に掲げる旅費以外の請求書には、公務上の必要事項を証明するに足る書類又は旅費として支払を証明するに足る書類

日額をもって定める費用弁償の請求については、支出命令票(支出調書)をもって請求書にかえることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成6年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際に現に収入役が在職する場合は、当該収入役の在職期間中に限り、この規則による改正前の規則別記様式第3号の規定は、なおその効力を有するものとする。

(令和3年規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令3規則1・一部改正)

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(平19規則3・令3規則1・一部改正)

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(昭58規則2・平6規則7・平19規則3・一部改正)

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庄内広域行政組合一般職の職員の旅費に関する条例の施行に関する規則

昭和50年4月1日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)